トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 浄化槽・し尿汲み取り > 災害による浸水便槽のし尿汲み取り料に関する補助制度について
災害による浸水便槽のし尿汲み取り料に関する補助制度について
更新日:2019年07月24日
14時08分
災害により市民が管理する住宅及び共同住宅等の住宅施設の便槽に浸水があった場合、汲み取りに要した経費を予算の範囲内において補助する制度があります。
補助金交付の対象となる地域
市の区域内で、以下のいずれかに該当する地域となります。
- 下水道事業計画地域及び農業集落排水事業計画地域以外の地域
- 下水道事業計画区域及び農業集落排水事業計画地域であって、次のいずれかに該当する地域
- 下水道及び農業集落排水処理施設が未整備の地域
- 補助金の交付を申請する時点において、下水道法第2条第8号の処理区域であって、下水の処理を開始すべき日から3年を経過していない地域
- 補助金の交付申請をする時点において、久留米市農業集落排水処理施設条例に規定する処理区域内の地域であって、汚水の処理を開始すべき日から3年を経過していない地域
補助額
支払った汲み取り料に相当する額の2分の1の額(上限5,000円)交付回数は1年度において2回まで。
補助対象となる汲み取り期間
補助金の対象となる汲み取りは、原則として災害が発生した日から7日間以内に汲み取りが行われた場合に限ります。
手続きについて
- 申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 汲み取り料に係る領収書その他の汲み取り料を支払ったことを証明する書類
- 申請方法
- まず申請先に「補助金交付申請書」及び「汲み取り料に係る領収書その他の汲み取り料を支払ったことを証明する書類」を提出してください。
- 申請後、書類審査を行い、審査結果を通知します。
- 交付決定後、1ヶ月を目途に指定の口座にお振込みします。
申請書類
申請先及び問い合わせ先
上下水道部下水道施設課
久留米市津福本町2241
電話番号:0942-39-1155 FAX番号:0942-39-1155
▲このページの先頭へ