トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 上下水道料金 > 新型コロナウイルス感染症の影響で水道料金・下水道使用料のお支払いが困難となられた方へ
更新日:2022年04月01日 00時02分
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した個人及び法人のお客様を対象として、
その状況に応じて水道料金・下水道使用料の支払期限延長の申出を受け付けます。
なお、支払期限の延長期間は、申出日より最長で1年間とします。
申出方法等の詳細については、以下のとおりです。
申出期間 | 令和2年4月13日(月曜日)から当面の間 |
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対象となる方 | 久留米市企業局の管轄で水道、下水道を使用するすべての個人及び法人 (北野町地区の水道使用者の方は、三井水道企業団(電話:0942-72-5106)へお尋ねください。) |
対象となる料金等 |
水道料金及び下水道使用料 |
支払期限の延長期間 | 申出日より最長で1年間 |
申出方法等 | (1)久留米市上下水道料金センターの窓口で 「水道料金・下水道使用料支払期限延長申出書」に記入するか、 同センターに電話で相談後に、同申出書をお客様に郵送。 お客様からの返送後に受付。 (2)窓口受付時や電話相談時に、お客様の状況に応じて延長期間の 設定や分割支払いの回数や金額について決定。 (3)証明書等の提出は必要ありません。 |
注意点 | 口座振替の方は、口座振替日の1週間前までに申出が必要となります。 |
申出先 | 久留米市上下水道料金センター(担当:料金収納班) 〒839-8501 久留米市合川町2190番地3 久留米市企業局合川庁舎1階 電話:0942-30-8512 FAX:0942-30-8560 受付日時: 月曜日から土曜日 8時30分から18時まで 日曜日・祝日は電話受付のみ 8時30分から18時まで |