トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき(土地利用) > 久留米市都市計画法に基づく開発許可等に関する条例及び久留米市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の一部改正について
更新日:2020年06月26日 16時22分
久留米市では、定住人口の減少や超高齢社会に対応した持続可能な都市構造への転換を図るための施策の一環として、「久留米市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」及び「久留米市都市計画法に基づく開発許可制度の基準に関する条例施行規則」の一部改正を行い、令和2年6月1日に施行しました。
これにより、市内の11駅を対象に駅周辺の市街化調整区域における開発許可に係る立地基準が緩和され、戸建て住宅や店舗等といったまちの機能が集まりやすくなります。
(対象となる駅)
平成12年の都市計画法の改正により、条例で対象区域及び建築物用途に係る基準を定めることにより市街化調整区域における開発が許容されるようになったことを受けて、久留米市では、主に自己用住宅の立地基準の緩和を定めた条例を施行しました。
今回はこの条例を改正して、駅周辺の活性化と定住促進を図るための立地基準の緩和を行うものです。改正後の条例及び条例施行規則の本文については、下記のデータよりご確認ください。
今回の条例改正については、その検討を進める中で市民のみなさまからの意見をいただくためのパブリックコメントを実施しました。結果については、下記のページよりご確認ください。
久留米市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等の改正(案)に対する意見募集の結果について(市街化調整区域における開発許可制度の見直し)