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更新日:2024年09月05日 13時27分
久留米市定額減税補足給付金(調整給付)についてをご覧ください。
Q1.定額減税補足給付金(調整給付)とは、どのような制度ですか。
Q4.令和6年2月に久留米市に引っ越してきました。久留米市から調整給付は受けられますか。
Q5.令和6年8月に海外へ出国します。調整給付は受けられますか。
Q6.令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付の対象になりますか。
Q7.子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の対象になりますか。
Q8.個人住民税を課税している自治体と、住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから支給されますか。
Q9.調整給付金支給確認書を提出した後に給付対象者が死亡した場合、調整給付を受けられますか。
Q10.源泉徴収票記載の所得税額と調整給付金支給確認書記載の所得税額の金額が違いますが、なぜですか。
Q11.住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。
Q13.令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施しますか。
Q14.令和5年中は収入がなく所得税は非課税であったが、令和6年に就職し所得税を払っています。このような場合、調整給付の対象になりますか。
Q1.定額減税補足給付金(調整給付)とは、どのような制度ですか。
令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、差額を調整のうえ給付する制度です。
また、給付金の支給後に個人住民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、支給額に不足が生じた方については、令和7年に不足額給付が支給される予定です。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
定額減税しきれないと見込まれる額を支給します。対象者の方には給付額等を記載した調整給付金支給確認書を送付しますので、そちらで金額を確認してください。
令和6年度分個人住民税所得割及び令和6年分推計所得税が非課税の場合は、調整給付の対象となりません。
Q4.令和6年2月に久留米市に引っ越してきました。久留米市から調整給付は受けられますか。
令和6年度定額減税及び調整給付については、原則として令和6年1月1日に居住していた市区町村が行います。
そのため、久留米市からの給付は行いません。
Q5.令和6年8月に海外へ出国します。調整給付は受けられますか。
令和6年1月1日時点で国内に居住し、調整給付の対象者であれば調整給付を受けることができます。
久留米市では、納税管理人を設定している方については、納税管理人宛に調整給付金支給確認書を発送します。
納税管理人の設定がない方については、出国前の住所に発送します。
なお、振込口座は国内の金融機関を指定してください。
Q6.令和6年8月に子どもが生まれました。調整給付の対象になりますか。
定額減税及び調整給付の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。
【個人住民税】
定額減税及び調整給付は令和6年8月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は対象にはなりません。
【所得税】
勤務先に届け出るか確定申告することにより定額減税を受けることができます。
これにより定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年に不足額給付が支給される予定です。
令和6年の調整給付は、届いた調整給付金支給確認書に記載の金額での支給となりますので、そのままの金額で申請してください。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
Q7.子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の対象になりますか。
お子さんが国内に居住している場合には、定額減税及び調整給付の対象となります。
お子さんが国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、定額減税・調整給付の対象となりません。
Q8.個人住民税を課税している自治体と、住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから支給されますか。
今回の調整給付は令和6年度分個人住民税を課税している自治体が実施しますので、令和6年度分個人住民税を課税している自治体からの支給となります。
Q9.調整給付金支給確認書を提出した後に給付対象者が死亡した場合、調整給付を受けられますか。
亡くなる前に調整給付金支給確認書を提出していれば、受給可能です。
口座凍結により、市からの口座振込ができなかった場合は、申出書兼口座登録届と相続人が確認できる書類等(戸籍謄本等)が必要になります。
申出書兼口座登録届(600キロバイト)
Q10.源泉徴収票記載の所得税額と調整給付金支給確認書記載の所得税額の金額が違いますが、なぜですか。
令和6年分推計所得税額においては、令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、確定申告書や源泉徴収票等に記載の所得税額とは一致しない場合があります。
令和6年分の所得税額が確定し、不足額が生じた場合は令和7年に不足額給付が支給される予定です。
令和6年の調整給付は、届いた調整給付金支給確認書に記載の金額での支給となりますので、そのままの金額で申請してください。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
Q11.住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか。
令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。「算定ツール」の仕様上、住宅ローン控除(住民税で適用がない方)や寄付金控除を計算することができません。
令和6年分の所得税額が確定し、不足額が生じた場合は令和7年に不足額給付が支給される予定です。
令和6年の調整給付は、届いた調整給付金支給確認書に記載の金額での支給となりますので、そのままの金額で申請してください。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算を行い、調整給付に不足額が生じた場合は令和7年に不足額給付が支給される予定です。
令和6年の調整給付は、届いた調整給付金支給確認書に記載の金額での支給となりますので、そのままの金額で申請してください。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
Q13.令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施しますか。
不足額については、令和7年度に個人住民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。
よって、原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。
(注意)令和7年の不足額給付の支給時期や手続きは未定です。
Q14.令和5年中は収入がなく所得税は非課税であったが、令和6年に就職し所得税を払っています。このような場合、調整給付の対象になりますか。
令和6年に給付される調整給付の対象にはなりません。ただし、令和7年に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、詳細が判明次第ホームページ等でお知らせします。