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更新日:2021年07月26日 16時32分
地方税法の改正により新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があったなど一定の要件を満たす場合に、原則、市税の各納期限までに申請していただくことにより、担保不要かつ延滞金なしで1年間納税を猶予するものでしたが、全国的に令和3年2月1日をもって申請受付を終了することとなりました。
(注意)納税者本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由があると認められる場合には、例外的に期限後の申請を受け付けることができますので、個別の事情がある場合には、税収納推進課へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度について、5月1日から利用申請の受付を開始しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
この特例制度や申請手続きの詳細については、税収納推進課へお問い合わせください。
次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者
令和2年2月1日から令和3年2月1日まで納期限が到来する市税。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税についても、申請期限までに申請することにより、さかのぼって特例を利用することができます。
(注意)政令改正により、令和2年9月4日付けで、納期限が令和3年2月1日の個人市県民税(普通徴収)第4期が、新たに対象として追加されました。
税金の種類 | 特例猶予の対象期別 | 納期限 | |
---|---|---|---|
個人市県民税(普通徴収) (納税者の方が,区役所から送付される納税通知書等により,通常年4回に分けて納めていただいているもの。) |
令和2年度1期 | 令和2年6月30日 | |
令和2年度2期 | 令和2年8月31日 | ||
令和2年度3期 | 令和2年11月2日 | ||
令和2年度4期 | 令和3年2月1日 | ||
固定資産税・都市計画税 固定資産税(償却資産) |
令和2年度1期 | 令和2年6月1日 | |
令和2年度2期 | 令和2年7月31日 | ||
令和2年度3期 | 令和2年9月30日 | ||
令和2年度4期 | 令和2年12月25日 | ||
軽自動車税(種別割) | - | 令和2年6月1日 | |
個人市県民税(特別徴収) (会社などの給与支払者が,毎月の給与から個人市県民税額を差し引いてとりまとめて納めていただいているもの。) |
令和2年1月分 | 令和2年2月10日 | |
令和2年2月分 | 令和2年3月10日 | ||
令和2年3月分 | 令和2年4月10日 | ||
令和2年4月分 | 令和2年5月11日 | ||
令和2年5月分 | 令和2年6月10日 | ||
令和2年6月分 | 令和2年7月10日 | ||
令和2年7月分 | 令和2年8月11日 | ||
令和2年8月分 | 令和2年9月10日 | ||
令和2年9月分 | 令和2年10月12日 | ||
令和2年10月分 | 令和2年11月10日 | ||
令和2年11月分 | 令和2年12月10日 | ||
令和2年12月分 | 令和3年1月12日 | ||
法人市民税 | 令和2年2月から令和3年1月までの申告納付分が対象となります。 | ||
事業所税(法人) | 令和2年2月から令和3年1月までの申告納付分が対象となります。 | ||
事業所税(個人) | 令和元年度の申告納付分(納付期限 令和2年4月30日)が対象となります。 |
法人市民税、事業所税(法人)及び事業所税(個人)については、申告時期等によって最大猶予期限が異なりますので、ご不明な点がありましたら税収納推進課へお問い合わせください。
その他、入湯税、市たばこ税も対象となります。
専用の申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、税収納推進課へ郵送してください。
特例猶予申請書のダウンロード(EXCEL)(84キロバイト)
特例猶予申請書のダウンロード(PDF)(746キロバイト)
財産目録等(EXCEL)(83キロバイト)
財産目録等(PDF)(267キロバイト)
特例猶予申請書の記入例(PDF)(884キロバイト)
財産目録等の記入例(PDF)(329キロバイト)
また、eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については、申告にあわせて特例制度による猶予の電子申請を行うことができます。
なお、今回の特例猶予の申請については、緊急の時限的な対策となっているため、eLTAXの既存機能(税務代理権限証書の手続き)を流用することとなっておりますので、必ずこの機能(税務権限代理証書の手続き)を使用して申請を行ってください。
詳しくは,地方税共同機構ホームページをご覧ください。
【受付開始】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。(外部リンク)
令和2年6月30日(法施行後から2か月後)又は特例猶予を受けようとする市税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日
特例制度の利用申請は、その利用を希望される市税の納期限が到来する度に行っていただく必要があります。
審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。特例制度の利用要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。
他の猶予制度について