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新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付できない方のための猶予制度について

更新日:202109301719


猶予制度についてのご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合に、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度があります。

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、税収納推進課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響のため、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活を困窮する恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合に、その市税の納期限から6ヶ月以内に、税収納推進課に申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収の猶予、換価の猶予が認められると

担保の提供

 猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

手続きについて

 猶予制度のご相談は税収納推進課で受付します。市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに相談ください。

国税における猶予制度について

 国税においても納税の猶予制度がありますので、下記よりご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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