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新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付できない方のための猶予制度について
更新日:2021年09月30日
17時19分
猶予制度についてのご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合に、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度があります。
- 令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等についてはご相談ください。 詳細は『新型コロナウイルス感染症の影響による市税納付の特例制度について』のページにてご確認ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、税収納推進課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- (ケース1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
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(ケース2)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
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(ケース3)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
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(ケース4)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響のため、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活を困窮する恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合に、その市税の納期限から6ヶ月以内に、税収納推進課に申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予、換価の猶予が認められると
- 収支状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付ができます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予に係る金額が100万円以下
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猶予期間が3ヶ月以内
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担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
手続きについて
猶予制度のご相談は税収納推進課で受付します。市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに相談ください。
国税における猶予制度について
国税においても納税の猶予制度がありますので、下記よりご参照ください。
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