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新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の特例について
更新日:2020年11月18日
15時26分
特例の概要について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小事業者について、令和3年度課税分の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じ、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロまたは2分の1とする特例措置を受けることができます。本特例措置について
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本特例措置の詳細については、中小企業庁のホームページ
をご覧ください。
特例措置の要件について
- 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小事業者
- 事業収入の減少幅と適用される特例率
事業収入の減少幅と適用される特例率
3か月間の事業収入の前年同月比 |
適用される特例率 |
50%以上の減少 |
ゼロ
|
30%以上50%未満の減少 |
2分の1
|
- 特例対象資産について
中小事業者等が所有する事業の用に供している家屋及び償却資産。
個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業占有割合に応じた部分が軽減の対象となります。
なお、令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が対象となります。
特例措置の手続きについて

本特例措置を受けるには、下記の様式にあらかじめ認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年2月1日(月曜日)までに資産税課へ申告してください。
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受ける
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類については、中小企業庁のホームページ
をご覧ください。
認定経営革新等支援機関等の一覧は経営革新等支援機関認定一覧
をご覧ください。
- 申告書提出先
- 必要書類
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書
提出にあたり、認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書等)を添付してください。
- 令和3年度償却資産申告書
償却資産について本特例措置の適用を受ける場合は、令和3年度償却資産申告書を併せてご提出ください。
- 申告書提出先
- 〒830-8520 久留米市城南町15番地3
久留米市市民文化部資産税課
新型コロナウイルス感染症対策のため可能な限り、郵送でのご提出をお願いいたします。
- 申告書の提出は郵送のほか地方税ポータルシステムeLTAXでの電子申告も可能です。
eLTAXに関するお問い合わせはeLTAXホームページ
をご参照ください。
なお、電子申告される場合は償却資産申告書の備考欄に特例申告書を添付していることが分かるようにし申告してください。
問い合わせ先
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