事業所のごみについて


「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と法律および市の条例で定められています。
例外として、ごみの量が常時少量のときは地域の集積所に出せる場合もありますが、その際には、集積所の利用登録などの手続きが必要です。
詳しくは、環境部資源循環推進課にお問い合わせください。
事業所の所在が田主丸、北野、城島、三潴地域の場合は、各総合支所環境建設課にお問い合わせください。

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