健康保険の任意継続について


職場を退職して健康保険の資格を喪失した場合、任意継続という制度を利用することができます。
例えば全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)に、本人として2ヶ月以上加入していた場合、それまでの保険料の約2倍の金額を支払って、資格を最長2年間継続できるという制度です。希望される場合は、退職した翌日から20日以内に全国健康保険協会にて手続きが必要です。
共済組合や健康保険組合の場合は条件が異なることがあります。組合の健康保険担当にご確認ください。
【問い合わせ先】健康保険課
TEL0942-30-9029
FAX0942-30-9751

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