特別児童扶養手当


20歳未満で精神または身体に政令で定める程度以上の障害をもつ児童を扶養している父か母、または父母に代って児童を養育する人に支給します。
【問】家庭子ども相談課
TEL0942-30-9025
FAX0942-30-9718
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