児童扶養手当


18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害をもつ児童を養育中の母子家庭の母親や親に代わって養育している人に支給します。父に重度の障害があるときも、対象になる場合があります。
【問】家庭子ども相談課
TEL0942-30-9025
FAX0942-30-9718
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