5.医療・出産・年金
5-1 国民健康保険
〔国民健康保険とは〕
国民健康保険は、加入者が保険料を出し合い、それに国などからの負担金を合わせ、医療費に充てる制度で、各市町村が運営しています。
日本に1年以上滞在する予定で来日し、外国人登録を済ませ、職場の健康保険など他の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
〔国民健康保険で受けられる給付〕
国民健康保険に加入している人は、病院の窓口に保険証を提示して、医療費の30%を負担し診療を受けます。
〔国民健康保険で受けられない給付〕
正常な妊娠・出産、入院時の差額ベッド代、美容のための処置や手術、健康診断、予防接種など病気やケガと認められないものについては、保険の適用はありません。
〔その他〕
- 高額療養費
1ヶ月にひとつの病院で入院、外来別に一定額以上の自己負担をした場合には、申請すれば差額が支給されます。 - 出産育児一時金
- 国民健康保険の加入者が出産したときには、申請すれば出産育児一時金が支給されます。
- 葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡した場合には、申請すれば葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。 - 適用されない場合
正常な妊娠・出産、美容のための処置や手術、健康診断、予防接種など病気やケガと認められないものについては、保険の適用はありません。
在留資格、滞在期間等の一定の制約があります。
次に該当する人は、14日以内に加入手続きを行ってください。
- 久留米市に転入するとき
(外国人登録証明書を持参してください) - 会社等を退職し、職場の健康保険の加入をやめたとき
(外国人登録証明書と社会保険資格喪失証明書を持参してください) - 子どもが生まれたとき(外国人登録証明書と世帯主または両親のどちらかの国民健康保険証を持参してください)
- 入国するとき
(パスポートを持参してください)
〔脱退〕
次に該当する人は、脱退手続きを14日以内に行ない、国民健康保険証を市役所に返納してください。
- 久留米市から転出するとき。
(新しく住む市区町村で国民健康保険で加入の手続をしてください。) - 会社等に勤務し、職場の健康保険に加入したとき。
(新しい保険証と国民健康保険証を併せて持参してください。) - 死亡したとき。
- 出国するとき。
次に該当する人は、14日以内に市役所に届け出を行なってください。
その際外国人登録証明書と国民健康保険証を持参してください。
- 市内で転居したとき。
- 世帯主や氏名、世帯構成員が変わったとき。
- 子どもが生まれたとき。
健康保険課 TEL(30)9029
5-2 長寿(後期高齢者)医療制度
[長寿医療制度とは]
75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方が加入する高齢者の医療制度です。
福岡県内の全ての市町村が加入する福岡県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
[長寿医療制度で受けられる給付]
長寿医療制度に加入している人は、病院の窓口に保険証を提出すれば、所得に応じて医療費の10%又は30%を支払うだけで診療が受けられます。
- 適用されない場合
健康診断・予防接種・入院時の差額ベッド代など病気やケガと認められないものについては、保険の適用はありません。
- 高額療養費
同一月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請により限度額を超えた額が支給されます。 - 葬祭費
被保険者が死亡した場合には、申請により葬儀を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。
75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の人。
在留資格、滞在期間等の一定の制約があります。
加入手続きは、外国人登録証明書が必要な場合があります。
[その他の手続き]
次に該当する人は、後期高齢者医療被保険者証を市役所に返納してください。
- 久留米市から県外に転出するとき。
(新しく住む市区町村で後期高齢者医療の加入の手続きをしてください。) - 死亡したとき。
- 出国するとき。
健康保険課 TEL (30)9029、FAX(30)9751
5-3 各種健康診査
35~39歳の久留米市に外国人登録をしている人は、身体測定や血液検査などの生活習慣病予防健康診査を低料金で受けることができます。
時期は6~11月で、場所は市が契約した医療機関(市内約190ヵ所)です。
40歳以上の人は胃、肺、大腸、乳(偶数年齢の女性のみ)、20歳以上の女性は子宮、50歳以上の男性は前立腺の各種がん検診も受けることができます。
また、25歳から70歳で5歳毎の節目年齢の女性は、骨粗しょう症健診を受けることができます。
なお、各種健康診査を受けるときには健康手帳番号が必要になります。
お問い合わせは・・・
市保健所健康推進課 TEL(30)9033
5-4 8020歯っぴー検診(歯周疾患検診)
時期は6月から翌年3月で、市が契約した医療機関(歯科医院、歯科診療所)で受診できます。
対象者は、40・50・60・70歳の方です。
お問い合わせは・・・
市保健所健康推進課 TEL(30)9033
5-5 病気やケガのときは
〔病院のかかり方〕
- 病院
受診のための時間予約制は、歯科を除いてほとんどなく、受付順になります。
まず、受付に健康保険証を提出し、どこが悪いか、何科で診療を受けたいかを伝え、指示に従い、診療科へ行きます。
診察・治療が終わったら、会計で診察料を支払います。
薬は診療後、病院で受け取る場合と処方箋をもらって、それを薬局に持っていって薬局で受け取る場合があります。
保険証を提示しないと、全額自己負担となります。 - 急病の場合
救急車は119 番です。 - 休日・夜間の病気やケガ
休日に急病になったりケガをした場合は、休日在宅医をご利用ください。
休日在宅医は当番制になっています。
当日どの医療機関が当番になっているかは市の広報紙(広報くるめ)をご覧ください。
お問い合わせは・・・
医療・年金課 TEL(30)9034
市消防本部 TEL(38)5151
〔休日在宅医病院案内〕
日曜・祝日に受信できる病院情報をお知らせしています。
TEL0180-999-789
お問い合わせは・・・
医療・年金課 TEL(30)9034
市消防本部 TEL(38)5151
5-6 精神保健相談
日々の生活の中での悩みや不安、家庭・職場・学校での対人関係の悩み、お酒の問題などで困っている方、またはその家族等からの相談をお受けしています。
〔相談・検査の種類〕
保健士及び精神保健福祉士による相談
専門医による相談(要予約)
〔実施日〕保健士及び精神保健福祉士による相談・・・随時(月~金曜日(祝祭日等除く)8:30~17:15)
専門医による相談・・・毎週木曜日13:00~15:00
〔場所〕久留米市保健所(久留米市商工会館4階)
お問い合わせは・・・
久留米市保健所保健予防課(精神保健チーム)TEL(30)9728 、FAX(30)9833
5-7エイズ・性感染症の相談・検査
エイズや、性感染症について、不安に感じている方は、医師や保健士による相談・検査を利用することができます。
〔相談・検査の種類〕
エイズ・性感染症についての相談
HIV抗体検査
梅毒検査
クラミジア感染症検査
〔実施日〕毎週水曜日9:00~11:00
〔場所〕久留米市保健所(久留米市商工会館4階)
〔その他〕予約不要
相談・検査は無料
匿名可
検査結果は1週間後
お問い合わせは・・・
久留米市保健所保健予防課(感染症チーム)
TEL(30)9730 FAX(30)9833
5-8 妊娠と出産
〔妊娠〕
- 妊娠後、日本で出産する予定であれば、市保健所健康推進課、各総合支所保健福祉課または各市民センターに妊娠届を提出すると、母子健康手帳が交付されます。
母子健康手帳には、赤ちゃんの発育や予防接種の記録などが記入されます。
また、妊婦健康診査の補助券(5回分)も同時に交付されます。 - 助産師等による第1子訪問指導やマタニティ教室など、妊娠や育児についての支援を行っています。
- 不妊、思春期、更年期等に関する女性の健康相談を行っています。
- 特定不妊治療(顕微授精・体外受精)を受けられた夫婦に対して、1年度当たり2回まで、治療費の一部(1回目15万円、2回目10万円を限度)を助成しています。
市保健所健康推進課 TEL(30)9731
不妊相談ホットライン TEL(30)9345
〔出産〕
赤ちゃんが生まれて14日以内に、出生届を市民課に提出しなければなりません。
なお、申請により外国で生まれたお子さんにも母子健康手帳が交付されます。
- 出産したあと、第1子及び希望者は、助産師等の訪問指導が受けられます。
また、2,500g以下の低体重児に対する訪問・相談も行っています。 - 生後4か月、10か月、1歳6か月、3歳のときに、健康診査をうけることができます。
受診できる期間や医療機関は個人宛にお知らせします。 - 離乳食教室、幼児安全教室、乳幼児の発達相談等も行っています。
- 乳幼児に、次の予防接種を実施しています。
ポリオは地域での集団接種、BCG、三種混合(百日ぜき・ジフテリア・破傷風)、麻しん風しん混合、日本脳炎は、医療機関での個別接種になります。
日時や場所については、集団接種の場合は広報くるめ、市ホームページでお知らせし、個別接種の場合は市保健所健康推進課などで配付している予防接種のチラシをご覧ください。
5-9 国民年金
〔加入及び年金の給付〕
外国人登録をした20歳以上60歳未満の方で、会社等の厚生年金に加入していない人は、国民年金に加入し、年金保険料を毎月納付することになっています。
老齢基礎年金は、25年以上年金保険料を納めた人などに支給されます。
その他、障害基礎年金、遺族基礎年金等があります。
〔資格喪失と年金脱退一時金〕
日本国内に住所を有しなくなるときは、国民年金の資格喪失の届出をしてください。
また、年金保険料を6ヵ月以上納めた人で、年金の給付を受ける前に出国するときは、出国後2年以内に請求を行なうことにより、脱退一時金が支払われます。
年金保険料を納め続けた期間により一時金の額は変わります。
お問い合わせは・・・
医療・年金課 TEL(30)9032