4.新しい生活のために
4-1外国人登録
日本で90日以上在留することとなった外国人は居住する市区町村の窓口で外国人登録を申請し、外国人登録証明書を携帯しなくてはなりません。
〔新規登録〕
新規登録は、日本に入国して90日以内に旅券と写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm。
上半身正面で無帽)を持参し、市役所または各総合支所市民生活課の外国人登録窓口で本人が申請してください。(但し16歳未満の人は写真は不要で、同居する親族による申請となります。)
また、日本で生まれた子どもの登録を行うには、まず14日以内に出生届を提出し、出生日から60日以内にその出生届受理証明書を添付して父親または母親が行います。
〔引替交付〕
氏名や国籍の変更があったときは、登録証明書の作り替えが必要となりますので、変更があった日から14日以内に、外国人登録証、写真2枚、旅券、変更を証明する文書を持参し、新規登録と同様の手続きで、申請してください。
お問い合わせは・・・
市民課 TEL(30)9028
〔変更登録〕
氏名、国籍以外の住所や在留資格、在留期間、職業などの変更があったときは、登録証明書に裏書きをします。
変更があった日から14日以内に外国人登録証明書と変更を証明する書類(旅券等)を持参して本人(16歳未満は同居の親族)が申請します。
また、市外へ転出する場合、転出届にあたるものはありませんので、登録証明書を持って直接転入先の市区町村で手続きを行ってください。
〔再交付〕
登録証明書を紛失、盗難等で失った場合、登録証明書の作り替えが必要となります。
警察で発行された遺失・盗難届出証明書、旅券、写真2枚を持参し、新規登録と同様の手続で申請してください。
〔登録の更新(確認申請)〕
登録証明書は、その証明書に記載された確認日をもって更新します。
所定の期間内に登録の確認(更新)を、外国人登録証、旅券、写真2枚を持参し、新規登録と同様の手続きで申請してください。
〔登録証明書の返納〕
外国人登録をしている人が母国等に帰国のために出国する場合は、登録証明書を空港等の入国審査官に返納してください。(再入国許可をとっている場合を除きます。)
また、日本国籍を取得したときや死亡したときも14日以内に、本人、家族または代理人が市役所に返納してください。
〔登録原票記載事項証明書〕
生活上様々な場合に必要となる登録原票記載事項証明書は、本人又は同居の親族が申請できます。
発行手数料は1通200円です。
又、暗証番号を登録した市民カードを作ると自動交付機からもとることができます。
登録には、外国人登録証明書を本人が持参して市役所で申請します。
- 市役所1F
- 平日8:30~19:00
- 土日祝日9:00~17:00
-
西鉄久留米駅構内2F
- 平日・土日祝日8:30~20:00
お問い合わせは・・・
市民課 TEL(30)9028
4-2 こんなときにも届出を
〔戸 籍〕
戸籍とは、個人の氏名、生年月日、夫婦、親子など、生まれてから死亡するまでの事柄を登録する公正証書です。
外国籍の方は戸籍を作ることはできませんが、日本で出生された場合には届出が必要です。
〔出生届〕
子どもが生まれた日から14日以内に、父親または母親が、医師による出生証明書(「出生届」の右半分がこの証明書になっており、産婦人科等の病院で交付してくれます。)とともに、市役所に届出をします。
その際「母子健康手帳」と、国民健康保険の加入者は保険証も持参してください。
なお、別途、母国の大使館にも届出が必要です。
〔死亡届〕
亡くなられたときは、7日以内に親族または関係者が届け出てください。
その際亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合は葬儀を行った人に葬祭費が支払われます。
〔婚姻届〕
結婚をするときは市役所に婚姻届を出して、日本の方式で婚姻することができる場合もあります。
日本の方式で婚姻をする場合、外国人の方は、
- 旅券
- 婚姻要件具備証明書(通常大使館等で発行してくれます。)及びその日本語訳文
- 出生証明書及びその日本語訳文
- 登録原票記載事項証明書
国により書類が異なりますので、個別にお問い合わせてください。
〔離婚届〕
離婚するときは、市役所に離婚届を出して日本の方式で離婚できる場合もあります。
必ず市役所に確認してください。
なお、婚姻や離婚をしたときは、外国人登録の内容が変わりますので、必ず外国人登録の変更登録も行ってください。
※ 日本の役所で出生・死亡・婚姻・離婚届をした場合、母国の大使館等にも届出が必要です。
お問い合わせは・・・
市民課 TEL(30)9099
〔印鑑登録〕
車や不動産を買うときなどの重要な取引を行う場合、日本で契約当事者としてその意思を示すものとして「実印」を契約書等に押印することが求められます。
あなたの印鑑を「実印」とするためには、市役所で登録をしなければなりません。
印鑑登録申請は、市役所、各総合支所市民生活課または各市民センタ-で外国登録証明書と登録する印鑑を持参して行います。
お問い合わせは・・・
市民課 TEL(30)9027
田主丸総合支所 市民生活課 TEL0943(72)2112
北野総合支所 市民生活課 TEL(78)3552
城島総合支所 市民生活課 TEL(62)2112
三潴総合支所 市民生活課 TEL(64)2312
高牟礼市民センタ- TEL(45)0099
千歳市民センタ- TEL(44)0099
耳納市民センタ- TEL(47)0099
上津市民センタ- TEL(21)0099
筑邦市民センタ- TEL(27)0099
4-3 税金
外国人でも、一定の要件を具備する人は、納税の義務が生じて来ます。
税金は、国税、県税及び市税に分かれています。
国税についてのお問い合わせは 久留米税務署 TEL(32)4461
県税についてのお問い合わせは 福岡県久留米県税事務所 TEL(30)1012
〔市税〕
市税には、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等があります。
〔住民税〕
市民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれており、市民税の賦課徴収をする場合には、県民税も合わせて賦課徴収されることとなっています。
- 課税の方法
住民税は、1月1日現在久留米市内に住所がある人に課税され、その額は、前年の所得金額を基礎に算定します。
給与所得のみの人の住民税は、給与支払者が給与支払報告書を毎年1月31日までに市役所に提出し、法律及び条例により市長がその税額を決定して毎年5月31日までに給与支払者を経由して税額通知書を送付します。
事業所得・不動産所得等のある人の住民税は、毎年3月15日までに申告書を提出し、市長がその税額を決定して通常6月上旬までに納税通知書(納付書)を送付します。
また、給与所得のみの人でも、その給与支払者が特別徴収義務者(市長から、給与所得者の住民税について給与から差し引いて納入するように指定されている給与支払者)に指定されていない場合は、事業所得のある人と同様に6月上旬までに納税通知書(納付書)を送付します。 - 納付方法
給与所得のみの人で、その給与支払者が特別徴収義務者に指定されている場合は、毎月の給与から天引きされます。
それ以外の人は、市役所から送られる納税通知書(納付書)により、4回に別けて納入します。
なお、口座振替納入が便利で安全です。(郵便局でも可) - 出国にあたっての注意
1年以上日本に居住し、当該年の賦課決定前に出国される場合は、納税管理人を定めるか、予納(出国前に住民税相当額を納める制度)してください。
なお、給与所得者以外の住民税の賦課決定は、概ね毎年6月上旬です。
土地や家屋等にかかる税金です。
毎年1月1日現在で市内に土地や家屋を所有している人が課税対象者となります。
税額は、「固定資産評価員」が固定資産の評価を行い、これを基礎として市長が賦課決定を行います。
- 納付方法
市役所から送られる納税通知書(納付書)により4回に別けて納入します。 なお、口座振替納入が便利で安全です。(郵便局でも可)
原動機付自転車や軽自動車を所有している人にかかる税金です。
市外や国外へ転出されるときは、住所変更、廃車、名義変更等の届出をしてください。
- 納付方法
市役所から送られる納税通知書(納付書)により納入します。
なお、口座振替納入が便利で安全です。(郵便局でも可)
住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税とも市役所、総合支所、市民センタ-か、銀行、信用金庫等の金融機関(郵便局は除く)で納めます。
お問い合わせは・・・
住民税は市民税課 TEL(30)9008
固定資産税・都市計画税は資産税課 TEL(30)9010
軽自動車税は 市民税課 TEL(30)9009
納付については 納税課 TEL(30)9007
4-4 子どもの教育
〔教育制度〕
日本の教育制度は義務教育としての小学校(6年)、中学校(3年)があり、さらに上級学校として高等学校(3年)、大学(短期2年、普通4年)等があります。
学校の学期は、4月に始まり翌年3月に終わります。
〔小・中学校への就学〕
外国籍の人には就学の義務はありませんが、学齢に達している児童・生徒は、希望により小学校・中学校への編入・入学が可能です。
お問い合わせは・・・
小・中学校への就学は、市教育委員会学務課 TEL(30)9217
〔高等学校への編入・入学〕
日本の高等学校に編入・入学するためには入学(編入学)試験を受けなければならず、また一定の年齢に達していることや一定の教育課程を修了している等の条件があります。
詳しくは編入・入学を希望される高等学校にお問い合わせください。
4-5 幼稚園
幼稚園は通常3歳から小学校就学前までの子どもを対象にしています。
市内の幼稚園はすべて私立です。
入園は希望する幼稚園に直接申し込んでください。
4-6 保育園
保育園では、保護者が仕事や病気などの理由で昼間児童を保育できない場合、保護者に代わって児童を保育します。
保育の対象は小学校入学前の児童です。
保育料は、保護者の税額に応じ計算されます。
お問い合わせは・・・
市児童保育課 TEL(30)9025
4-7 ごみの出し方
お住まいの地域(旧久留米地域 田主丸地域 北野地域 城島地域 三潴地域)でごみの分け方・出し方が異なりますので各地域をご確認ください。 久留米市は、循環型社会を築くため、ごみの減量・リサイクルを推進しています。 市民のごみ問題に対する意識は非常に高く市民の協力のもとにごみの分別を行っています。
- 旧久留米地域
ごみ集積所を利用するには登録が必要です。
登録は、お住まいの地域の分別推進員さんへ。
お問い合わせは・・・
境部業務課 TEL(37)3342
FAX(37)3344 - 城島地域
ごみ集積所を利用するには登録が必要です。
登録は、お住まいの地区の行政区長さんへ。
お問い合わせは・・・
城島総合支所環境課 TEL(62)2114
FAX(62)3732 - 北野地域
ごみ集積所を利用するには登録が必要です。
ごみ集積所の利用にあたっては、各行政区長さんへ。
お問い合わせは・・・
北野総合支所環境課 TEL(78)3052
FAX(78)6482 - 三潴地域
ごみ集積所を利用するには登録が必要です。
お問い合わせは・・・
三潴総合支所環境課 TEL(64)2314
FAX(65)0957 - 田主丸地域
ごみ集積所を利用するには登録が必要です。
お問い合わせは・・・
田主丸総合支所環境課
TEL0943(72)2114
FAX0943(72)3819