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3-3_浄化槽使用休止届出書

更新日:202303271612


浄化槽休止制度

浄化槽の使用の休止の手続き
概要説明
空き家になっている等の理由により、長期間(概ね1年以上)浄化槽の使用を休止する場合の手続きです。
手続方法
休止前清掃の完了後に受付窓口に直接提出して下さい。
手続きに必要なもの
届出書・添付書類は2部ずつ提出してください。
  • 浄化槽使用休止届出書
  • 清掃の記録(例:休止清掃時の浄化槽清掃管理カードの写し、休止に係る清掃を実施した清掃業者による証明書)
  • 浄化槽の現況を撮影した写真
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
久留米市企業局上下水道部 給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階
(注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意下さい。
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
  • 休止を届け出た浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
  • ただし、休止期間中であっても、浄化槽管理者の変更等があった場合には、所定の手続きが必要です。
  • また、休止期間中に浄化槽を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書の提出が必要です。
お問い合わせ先
上下水道部給排水設備課
 電話番号:0942-30-9237 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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