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建設リサイクル法第10条の届出の様式等が平成22年4月1日から変わります。

更新日:201002261613

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 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則が一部改正され、下記の通り変更されます。

  • (1)届出書等の様式の変更

 届出書(様式第一号別表1〜3)、変更届出書(様式第二号別表1〜3)の様式が変わります。
平成22年4月1日以降は、新しい様式で提出する必要があります。(旧様式での提出はできません。)
※ただし、平成22年3月31日までに届出書を提出した工事について、4月1日以降に変更届出書を提出する場合は、平成22年3月31日以前の様式(変更届出書)による提出となります。


様式のダウンロードはこちらから

  • (2)解体工事の工程の明確化

 解体工事の工程について、内装材に木材が含まれている場合には、木材の適切な分別解体を促進するため、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材をあらかじめ取り外してから、当該木材を取り外さなければならないことが明記されました。(ただし,建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上難しい場合はこの限りではありません。)


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