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一般高齢者配食サービス利用申請書

更新日:202110201535


高齢者配食サービス

高齢者配食サービスの申請手続き
概要説明
炊事や買物が困難になった一人暮らし又は高齢者のみの世帯に、1人につき1日2食(昼食・夕食)を週6日以内で配食するサービスで、同時に安否確認も行います。
詳しい情報は、「配食サービス」のページへ
手続方法
ケアマネジャーを通して、申請書を長寿支援課又は総合支所へ申請。
手続きに必要なもの
各種様式
(変更届・辞退届)
変更届ワードファイル(41キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届PDFファイル(84キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
利用日の変更や利用業者変更等がある際にご利用ください。
辞退届ワードファイル(30キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
辞退届PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
辞退される際にご利用ください。
上記届書も利用申請書と同様、ケアマネジャーを通して長寿支援課又は総合支所へご提出ください。
受付窓口
市庁舎6階 長寿支援課 電話番号:0942-30-9038
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
対象要件
 要介護1以上の認定を受けた、身体的・精神的理由により買物・調理ができないことにより食の確保が困難な、久留米市内で65歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯に属する人。
利用料金
 市町村民税課税世帯:650円
 市町村民税非課税世帯:450円(200円の差額は市負担)
お問い合わせ先
健康福祉部長寿支援課
 電話番号:0942-30-9038 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

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