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児童手当認定請求書

更新日:202301160840


児童手当

児童手当 認定請求書
概要説明
 次のような理由により、新たに受給資格が生じた方が児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。
「子ども(第1子)が生まれた」
「他市町村や国外から転入した」
「公務員を退職した」
「新たに児童の養育を開始した(養子縁組、里親、施設から児童が戻った)」など
【注意】
  • 原則として、認定請求された月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
  • 詳しい情報は、児童手当(制度)のページへ
手続方法
認定請求書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付の上、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
(郵送の場合、認定請求書が市役所家庭子ども相談課に到達した日が請求日となりますので、お早めに投函してください。)
認定請求書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの

  • 請求者(代理人可)の本人確認書類
    (マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート等)
  • 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類
    (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など)
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者の健康保険証または年金加入証明書
    (国家公務員共済(日本郵政共済含む)、地方公務員等共済の方のみ)
【注意】
  • 父母が児童を養育している場合は、原則として所得が高い方を請求者としてください。
  • 必要書類が揃っていなくても請求することができます。
    (後日、速やかに不足書類を提出してください)
    請求日により支給開始月を決定しますのでお早めの手続をお願いします。
  • 申請には請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
    (マイナンバー制度による情報連携が始まり、「所得証明書」や「別居児童の住民票」等、一部の添付書類は省略が可能になりました。ただし、マイナンバーの提示を希望しない場合、従来の書類の提出が必要です。)
  • 状況によって、上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
    以下は一例です。
    • 受給者と児童が住民票上別居の場合
      「別居監護申立書」
    • 父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合
      「養育申立書」
    • 離婚協議中の夫婦が別居し、児童と住民票上同居している方が請求者となる場合
      「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」
      「離婚協議中であることが確認できる書類」
申請書
(様式ダウンロード)
別居監護申立書PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(請求者が児童と別居の場合のみ)
別居監護申立書ワードファイル(179キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(請求者が児童と別居の場合のみ)
受付窓口
市庁舎16階 家庭子ども相談課 0942-30-9066
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
各市民センター窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで
お問い合わせ先
子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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