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11-5.介護予防・生活支援サービス事業所の廃止・休止・再開届出書等

更新日:202008061255


介護予防・生活支援サービス事業所の廃止・休止・再開届出書等
概要説明
久留米市から指定を受けている介護予防・生活支援サービス事業所について、事業所の廃止・休止をするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに届出を行う必要があります。
また、休止した事業所を再開するときは、事前に新規指定と同程度の書類確認を行う必要があり、かつ再開の日から10日以内にその旨を届け出る必要があるため、早めのご相談をお願いします。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
廃止・休止・指定辞退届については、現にサービス又は支援を受けている利用者がいる場合は、利用者に対する今後の措置の概要がわかる書類の添付が必要です。
手続きに必要なもの
第8号様式 廃止・休止届出書
現にサービス又は支援を受けている者に対する措置の概要
第9号様式 再開届出書
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
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お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

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