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7-6.介護サービス事業者の業務管理体制の届出書等

更新日:202403050849


業務管理体制の届出書

7-6.介護サービス事業者の業務管理体制の届出書等
概要説明
平成21年5月から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定や許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
詳しくは下記の「介護サービス事業者の業務管理体制の届出および整理等について」をご覧ください。
届出先
指定や許可を受けている事業所又は施設の所在地が、すべて久留米市内にある事業者は、久留米市が届出先です。
届出先の詳細は、上記の「介護サービス事業者の業務管理体制の届出および整理等について」をご覧ください。
届出方法
書面での提出と並行して、「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請等による届出が可能です。
届出システムの操作マニュアルは上記をクリックした先から確認可能です。
書面での届出を行う場合は、下段の様式にて届出をしてください。電子申請にて届出を行う場合、様式への入力は不要です。
申請書等
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
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お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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