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令和4年度社会福祉施設等施設整備事業の事前協議受付について

更新日:202207081322


市では、令和4年度久留米市社会福祉施設等施設整備事業(障害者福祉施設)の協議を受け付けています。
来年度、この事業を利用して、国及び市の補助を受けて障害者福祉施設の整備を行う意向がある法人等は、下記の要領をご確認のうえ関係書類を提出いただきますようお願いいたします。

1 趣旨及び目的

  1. 令和4年度に久留米市内で障害者福祉施設の整備を計画している社会福祉法人等が、国及び久留米市による「2 補助金の交付対象」の補助を希望する場合、次年度予算確保などの都合から事前の協議を行うものです。
  2. 補助金は、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国要綱」といいます。)及び関連法令・通知並びに同要綱に基づく市の補助要綱に基づいて交付します。
  3. 事前協議で提出される書類等を基に、市において審査・予算要求の準備を行い、その後、市から国への補助協議を行います。

2 補助金の交付対象

国要綱及び久留米市内施設・事業所の利用定員数と久留米市障害福祉計画における必要量見込との比較に基づく、令和4年度の補助金の交付対象者、対象施設、対象事業は、現時点では下記のとおりです。
国の制度については「7 国要綱・通知」を参照してください。ただし、今後、国要綱の改正等により変更が生じる場合があります。

  1. 対象施設(原則)
    (1)短期入所事業所(2)自立訓練(機能訓練)事業所
    (3)共同生活援助事業所(但し、短期入所施設2床以上を併設するものに限る)
    (4)放課後等デイサービス事業所

     なお、この施設に係る大規模修繕事業は、賃貸物件も対象となります。
  2. 対象者
    社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、営利法人等
    (障害者支援施設、身体障害者社会参加支援施設は社会福祉法人のみ。)
  3. 対象事業
    (1)創設(2)増築・改築(3)大規模修繕等(スプリンクラー設備等整備含む)
    (4)老朽民間社会福祉施設整備(5)応急仮設施設整備(6)避難スペース整備

3 提出要領及び提出期限

  1. 協議を希望する場合は、まず久留米市(健康福祉部障害者福祉課)の担当者あて電話またはファクスにて連絡ください。
  2. 日程調整後、市庁舎14階窓口にお越しいただき、担当者より記入要領等を説明のうえ、様式等をお渡しします。
  3. 提出等の期限については下記のとおりです。
     協議希望の連絡 令和3年9月15日(水曜日)
     協議書類の提出 令和3年9月30日(木曜日)

4 今後のスケジュール

現時点でのスケジュールは下記のとおりです。ただし、予算措置の状況、整備の種別等により変更等があります。
 令和3年
 9月30日   事前協議関係書類提出
 10月~12月 ヒアリング、現地調査、市庁内審査会での審査
 令和4年
 3月〜4月 市から国への国庫補助協議
 6月〜7月 国から市へ補助内示、市から法人へ補助内示

5 協議方針

久留米市障害者計画・障害福祉計画PDFファイル(16757キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますの趣旨を踏まえ、「障害者の地域生活(移行)支援」、「障害者の安全・安心な生活」を基本として、次の観点から協議を実施します。

  1. 久留米市内の施設・事業所における利用定員数が、久留米市障害福祉計画における必要量見込を下回る、次のサービスでの利用定員の増を伴う施設整備については、協議の検討対象とする。
    「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、
    「共同生活援助(グループホーム)(但し、短期入所施設2床以上を併設するものに限る)」、「放課後等デイサービス」
  2. 久留米市内の施設・事業所における利用定員数が、久留米市障害福祉計画における必要見込量を上回るサービスでの利用定員の増を伴う施設整備の取扱いについては、以下のとおりとします。
    (イ)各サービス毎の市内施設整備状況を踏まえ、地域的に立地が極めて少ない場所に整備するなど、立地や機能面等で特に必要と認められるものについては施設入所支援を除き検討対象とする。
    (ロ)「施設入所支援」については、協議の検討対象としない。ただし、定員増を伴わない施設の建替え等については、必要に応じて検討対象とする。
  3. 防犯対策強化に係る整備、スプリンクラー設置に係る整備、耐震化改修、避難スペース整備等の利用者の安全の向上に資する施設整備については、必要に応じて協議の検討対象とする。
  4. その他の施設整備(居宅介護、相談支援等)については、必要に応じて協議の検討対象とする。
  5. 指導監査等において事業所等の不適切な運営が認められた法人については、協議の対象としない場合がある。

6 留意事項

  1. 事前協議で提出された案件については、市において内容の審査を行い、必要に応じて優先順位を設定したうえで、協議を継続するかどうか決定します。
  2. 市において協議継続を決定した案件については、市が国との協議を実施します。
  3. 上記の過程並びに市及び国の予算措置の状況によって、協議継続を決定した案件においても補助を受けられない場合があります。
  4. 国庫補助協議を行う施設については、設置主体の名称等を公表します。
    協議施設一覧PDFファイル(323キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

7 国要綱・通知のダウンロード

  1. 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱PDFファイル(1195キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 老朽民間社会福祉施設の整備についてPDFファイル(92キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについてPDFファイル(116キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについてPDFファイル(85キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについてPDFファイル(106キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについてPDFファイル(193キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. 社会福祉施設等施設整備費における生産設備等整備費の取扱いについてPDFファイル(75キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  8. 生産設備の近代化整備にかかる国庫補助の取扱いについてPDFファイル(81キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  9. 社会福祉施設等施設整備費における在宅障害者向け避難スペース整備の取扱いについてPDFファイル(51キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

8 問合せ先

久留米市 健康福祉部 障害者福祉課 
障害施策推進チーム 担当 松﨑
〒830-8520 久留米市城南町15番地3
電話0942-30-9035 FAX0942-30-9752

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