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苦情等申出書

更新日:202307251458


苦情等申出書
概要説明
 久留米市男女平等を進める条例に基づき、市長の委嘱を受けた久留米市男女平等推進委員が、下記1、2の申出に対し、男女平等を推進する立場で調査などを行い、その結果に応じ、必要な場合は、相手方に改善を求め、申出人にも報告します。また、他の専門機関への引継等も行います。
  1. 市の施策への苦情の申出
    市が行う男女平等推進施策に関する苦情の申出及び市が行うその他の施策が男女平等の推進を阻害していること又は阻害するおそれがあることに関する苦情の申出
  2. 権利侵害に関する救済の申出
    市内において生じた性別による差別的取扱いその他の男女平等の推進を阻害する要因に基づく権利の侵害により被害を被った者の救済の申出
詳しい情報は、「男女平等推進委員制度」のページへ
手続方法
申請書をダウンロードして、必要事項を記入の上、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
特にありません。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎9階 男女平等政策課 受付専用電話:0942-30-9246
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
申出ができる人の詳細説明
  1. 市の施策への苦情の申出:市内に居住する人、市内の事業所に勤務する人、市内の学校に在学する人、市内を主な活動拠点とする人
  2. 権利侵害に関する救済の申出:市内において男女平等に関する差別的取扱いを受け、権利侵害を被っている人又はそのような事実を知っている人
受け付けることができない申出の詳細説明
  • 裁判所で係争中の事案又は判決等により確定した事案
  • 他の行政機関で審理中の事案又は裁決等が済んだ事案
  • 議会へ請願が行われている事案
  • 推進委員が既に処理した事案
  • その他調査することが適当でないと推進委員が判断した事案
  • 権利侵害を受けてから1年以上経過した事案
お問い合わせ先
協働推進部男女平等政策課
 電話番号:0942-30-9044 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)

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