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(郵便用)転出届申請書

更新日:202205091030


本人または同一世帯の方が、郵便で転出のお手続きをする方法をご案内します。転出届の詳しい情報は、「住民異動届について」のページをご覧ください。転出方法は、次の2種類があります。

  1. 転出証明書の交付を受ける方法
  2. マイナンバーカードによる特例転出をする方法

転出方法ごとの詳細説明

1.転出証明書の交付を受ける方法
概要説明 申請書等を郵送していただいたら、久留米市より請求者あてに転出証明書を送付します。その後、新住所地に必ず転出証明書を持参し、転入手続きを行ってください。
手続き方法 申請書をダウンロードして、郵送してください。申請書を印刷できない場合は、便せんなどの用紙に必要事項を手書きしていただいたものを申請書としてお受付しております。
手続きに必要なもの
  1. 本人確認資料の写し
    【1点のみ】官公署が発行した顔写真付きの証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、国家資格証・許可証などの写し
    【2点必要】
    健康保険証、年金手帳、介護保険証、生活保護手帳、社員証、学生証、預貯金通帳、診察券などの写し
    (注意)通知カードや個人番号通知書はご利用いただけません。
    (注意)健康保険証をコピーする場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないように(マスキング)してください。
    (注意)年金手帳をコピーする場合は、基礎年金番号が見えないように(マスキング)してください。
  2. 返信用封筒(請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
申請書
(様式ダウンロード)
送付先 〒830-8520
福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市郵送請求センター
コメント
  • 確実に郵便をお届けできるよう、事前に郵便局への転居届をお願いします。
  • 確実なお受け取りのために、返信用封筒は簡易書留やレターパック等の直接手渡しするものや配達の記録が残るものにされることをお勧めします。(郵送料はご負担ください。)
  • 本人・同一世帯以外の人からの代理人による届出の場合は、委任状が必要です。
  • マイナンバーカードをお持ちの場合、異動日の翌日から起算して14日以内に転入届を行わないとカードが失効し、使用できなくなりますので、ご注意ください。
    (注意)14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期日となります。
お問い合わせ先

久留米市役所市民課
電話番号:0942-30-9747 FAX番号0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)

2.マイナンバーカードによる特例転出をする方法
利用条件
  1. 顔写真付マイナンバーカードを持っている請求者、またはその請求者と同時に異動する同一世帯の方(ただし、マイナンバーカードの運用が一時停止されていたり、廃止されている場合は利用できません。また4桁の暗証番号を忘れた場合も利用できませんので、ご注意ください。)
  2. 異動日の翌日から起算して14日以内に転入届を出すことができる方(下記注意事項参照)
概要説明 申請書を郵送していただいたら、久留米市で転出のお手続きを行います。処理が終了しましたら、お電話でご連絡いたしますので、新住所地にマイナンバーカードを持参し転入手続きを行ってください。
手続き方法

申請書をダウンロードして、郵送してください。申請書を印刷できない場合は、便せんなどの用紙に必要事項を手書きしていただいたものを申請書としてお受付しております。
特例転出を希望する場合は、申請書余白に「特例転出希望」とご記入ください。

手続きに必要なもの 本人確認資料の写し
【1点のみ】官公署が発行した顔写真付きの証明書
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、国家資格証・許可証などの写し
【2点必要】
健康保険証、年金手帳、介護保険証、生活保護手帳、社員証、学生証、預貯金通帳、診察券などの写し

(注意)通知カードや個人番号通知書はご利用いただけません。
(注意)健康保険証をコピーする場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないように(マスキング)してください。
(注意)年金手帳をコピーする場合は、基礎年金番号が見えないように(マスキング)してください。

申請書
(様式ダウンロード)
送付先 〒830-8520
福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市郵送請求センター
コメント

転入届は、異動日の翌日から起算して14日以内に行う必要があります。
(14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期日となります。)
これを過ぎて転入届をされますと、転出証明書が必要となります。また、マイナンバーカードが失効し、使用できなくなりますので必ず期間内に手続きしてください。
(注意)異動した後、届出が遅くなりますと、マイナンバーカードによる転入届ができる期間が短くなります。
特例転出届期限の例

お問い合わせ先

久留米市役所市民課
電話番号:0942-30-9747 FAX番号0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)

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 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9747 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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