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情報公開制度

更新日:202304191344


 情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関して「知りたい、見たい」と思うとき市が持っている公文書の情報の開示を請求できる制度です。
 久留米市は、市民の知る権利の尊重や、市の市政に関する説明責務を久留米市情報公開条例に明記し、公文書の開示を求める権利を広く誰にでも保障しています。また、審議会等の会議の公開や出資法人等の情報公開にも取り組むなど情報公開の総合的な推進を図っています。

公文書開示請求

開示請求できる人【条例第5条】

どなたでも請求できます。

公文書の開示を実施する機関(実施機関)【条例第2条】

請求の対象となる情報【条例第2条】

「公文書」が対象となります。

なお、「公文書」とは上記実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものを指します。

請求の方法【条例第6条】

公文書の開示請求は、公文書開示請求書(久留米市情報公開条例施行規則様式第1号)に以下の項目を記載し、開示を求める公文書を保存している部局の窓口(各部局総務等)に提出してください。

  1. 請求日
  2. 請求者の氏名並びに住所、郵便番号及び電話番号
  3. 公文書の名称又は内容(公文書を特定するために必要な事項(注意))
  4. 開示の方法(閲覧、写しの交付、視聴の別)

提出方法は、持参、郵送又はファクシミリ送信等です。
なお、ファクシミリ送信等による場合は、請求書を送信した旨を送信先の窓口に電話で連絡してください。
(注意)文書を特定するために、情報目録を市庁舎地下1階の行政資料閲覧コーナーで閲覧することができます。

開示の決定及び通知

開示の決定【条例第12条】

実施機関は、開示請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行うことが条例上定められておりますが、14日以内に決定を行うよう努めます(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定すべき期間を請求があった日から最大60日まで延長することがあります。)。

通知【条例第11条】

情報公開・個人情報コーナーから請求者へ決定通知書により決定内容をお知らせします。

開示

開示しない情報【条例第7条】

以下のいずれかの情報が記録されている場合を除き、公文書は原則として開示します。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
  2. 行政機関等匿名加工情報
  3. 法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 国の安全等に関する情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 審議,検討又は協議に関する情報
  7. 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  8. 人の生命等に支障を及ぼすおそれがある情報
  9. 公にしないことを条件に市に任意に提供された情報
  10. 社会的差別につながるおそれのある情報

費用【条例第17条】

公文書の閲覧は無料です。公文書の写しの交付を請求される場合は、交付に要する費用を負担する必要があります。

交付に要する費用(抜粋)

審査請求

請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

  1. 審査請求
    請求者はコーナーで審査請求の手続きを行います。
  2. 審議
    実施機関は、「久留米市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、審査会は実施機関のした決定の適否を審査し、実施機関に対して答申を行います。
    実施機関は答申を尊重して裁決を行います。
  3. 通知
    実施機関から請求者へ裁決書により通知します。

国や独立行政法人の情報公開制度

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示手続等に関する案内を行っています。

福岡県の情報公開制度

福岡県の情報公開条例の制度や手続きについて

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 総務部法制室
 電話番号:0942-30-9016 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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