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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

更新日:202201181643


危機関連保証とは

 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)は、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じ、実際に売上高等が減少している中小企業を支援の制度です。
 国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠と別枠で保証が付与されます。

保証限度額について
一般の保証限度額 別枠の保証限度額
普通保証 2億円以内 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内 2,000万円以内

現在の認定案件

現在の認定案件については中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

危機関連保証の認定について

  1. 認定おける住所地の取り扱い
     法人 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地
     個人 事業実体のある事業所の所在地
  2. 認定の有効期間は30日間です。
  3. 認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
  4. 要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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