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商工業者向け新型コロナウイルス感染症対応融資制度

更新日:202404010833


新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への資金繰り支援について

 市では、新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により、事業活動に支障をきたしている個人事業主を含む市内中小企業・小規模事業者の皆様に対し、資金繰りの支援を行っています。

緊急経営支援資金(経営回復支援特別枠)

久留米市緊急経営支援資金「経営回復支援特別枠」は、令和6年3月31日(保証協会受付基準)で終了となっております。

緊急経営支援資金(経営回復支援特別枠)
融資対象者 「令和2年度新型コロナウイルス感染症」や、コロナ禍における原油価格、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者
要件 セーフティネット保証5号の認定を受けていること。
久留米市内に事業所を有する中小企業者であること。
信用保証協会の保証対象事業者であること。
市税を完納していること。
資金使途 運転資金・設備資金
利率 1.26%
限度額 500万円
貸付期間 10年以内(元金据置3年以内)
保証料率 0%(市が信用保証料を全額負担)
利子補給 市が最初の3年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給。
申請時期は、融資実行日から1年経過後です。
取扱金融機関 福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、北九州銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、佐賀共栄銀行、熊本銀行、りそな銀行、商工中金、筑後信用金庫、大川信用金庫、福岡県信用組合 の市内各支店
受付期間 令和6年3月31日

緊急経営支援資金(新型コロナウイルス感染症特別枠)

久留米市緊急経営支援資金「新型コロナウイルス感染症特別枠」は、令和5年3月31日(保証協会受付基準)で終了となっております。

緊急経営支援資金(新型コロナウイルス感染症特別枠)概要
融資対象者 「令和2年新型コロナウイルス感染症」の影響を受けている市内中小企業者
要件 セーフティネット保証4号の認定を受けていること。
久留米市内に事業所を有する中小企業者であること。
信用保証協会の保証対象業種であること。
資金使途 運転資金・設備資金
利率 0.80%
限度額 500万円
貸付期間 10年以内(元金据置5年以内)
保証料率 0%(市が信用保証料を全額負担)
利子補給 市が最初の5年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給。
申請時期は、融資実行日から1年経過後です。
取扱金融機関 福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、北九州銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、佐賀共栄銀行、熊本銀行、りそな銀行、商工中金、筑後信用金庫、大川信用金庫、福岡県信用組合の市内各支店
受付期間 セーフティネット保証4号の指定期間終了まで(最大令和5年3月31日)

緊急経営支援資金(一般枠)

緊急経営支援資金(一般枠)概要
資金名 緊急経営支援資金(一般枠)
要件 セーフティネット保証4号もしくは5号の認定を受けている中小企業等
資金使途 運転資金
限度額 1,000万円
利率 1.26% (通常利率1.46%)
貸付期間 7年以内(据置1年以内)
保証料率 セーフティネット保証4号の場合 0.57%
セーフティネット保証5号の場合 0.47%
利子補給 市が最初の1年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給します。
なお、申請時期は、融資実行日から1年経過後です。
保証料補給 350万円までの借入は、市が保証料を全額補給します。
取扱金融機関 福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、北九州銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、佐賀共栄銀行、熊本銀行、りそな銀行、商工中金、筑後信用金庫、大川信用金庫、福岡県信用組合 の市内各支店

緊急経営支援資金(一般枠)の融資申し込みには、事前に申請が必要です。詳しくは、下記問い合わせ先にお尋ねください。

信用保証協会による融資・保証の対象外業種の見直しについて

 経済産業省では、令和2年5月15日に保証対象外業種の見直しを行いました。
具体的には、ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、遊興飲食店((バー、キャバレー等)ただし、公序良俗等の観点から問題がある場合を除く。)が、信用保証協会による保証の対象となります。
 詳細は、経済産業省のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

既存借入の返済条件緩和措置について

 久留米市制度融資を利用されており、資金繰りに支障が生じている中小企業者を対象に、返済条件を緩和しています。(新事業展開・事業再構築支援資金及び都心部・地域商業賑わい創出支援資金は除きます)

  1. 最長返済期間延長 最長2年(短期安定資金は最長1年間)
  2. 元金返済猶予 最長2年(短期安定資金は最長1年間)
 両方を組み合わることも可能です。
 なお、希望される場合は、資金を利用している金融機関にてお申込み下さい。金融機関等の審査の上、決定されます。
 詳細は、返済条件緩和措置のページをご覧ください。

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している皆さまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」をはじめとした、金融支援を行っております。詳細は、日本政策金融公庫のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

商工観光労働部商工政策課 電話番号 0942-30-9133 FAX番号 0942-30-9707
田主丸総合支所産業振興課 電話番号 0943-72-2110 FAX番号 0943-72-3819
北野総合支所産業振興課 電話番号 0942-78-3569 FAX番号 0942-78-3377
城島総合支所産業振興課 電話番号 0942-62-2115 FAX番号 0942-62-3732
三潴総合支所産業振興課 電話番号 0942-64-2315 FAX番号 0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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