トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 融資制度ご利用者の方へ > 申込資格要件

申込資格要件

更新日:202112101610


 久留米市中小企業融資制度をご利用いただくにあたり、次のような要件が必要となります。

中小企業者であることの要件

 中小企業基本法に定める中小企業者が対象で、資本金または、常時使用する従業員のいずれかが下記に該当すれば保証の対象となります。(中小企業信用保険法第2条)

中小企業者の定義
業種 資本金 従業員(注意2)
製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(注意1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

 (注意1)その他の業種とは、不動産業、倉庫業、印刷業、出版業、電気・ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、電気通信業、土石採取業などです。

 (注意2)常時使用する従業員について

  1. 法人の役員は、法人との関係では雇用関係に立ちませんので、常時使用する従業員には含まれません。
  2. 家族従業員は、有給であってもそれが事業主と生計を一にしている(同居・別居を問わず生計を一にしている)3親等内の親族であれば、常時使用する従業員には含まれません。
  3. 全くの臨時的な従業員は常時使用する従業員には含まれませんが、名目は臨時雇いであっても当該事業の経営不可欠な人員で実質常雇的なものは常時使用する従業員に含まれます。
    (例)スーパーマーケットの従業員、新聞配達の配達員、牛乳販売店の配達員など

保証対象業種

業種 内容
製造業等

各種製造業、印刷製本業、自動車整備業、ソフトウェア業など

  • 単に、選別・包装を行うものは含まない
  • 製造小売業は含まない
運輸業等  運送業、通運業、倉庫業
建設業

土木工事業、造園工事業、電気工事業など

  • 建築物、土木施設などを新設、改造、修繕、解体、移転などするもの
卸売業

各種卸売業、スクラップ卸売業、古紙卸売業など

  • 小売業者や卸売業者に商品を販売するもの
  • 産業用使用者に商品を大量または多額に販売するもの
  • 業務用に主として使用されるものを販売するもの
小売業

各種小売業、飲食店、露天商など

  • 個人用また家庭内用消費のために商品を販売するもの
  • 産業用使用者に少量または小額に販売するもの
  • 製造小売業(洋服店、パン屋、家具店など)は小売業とする
サービス業

園芸サービス業、物品貸付業、運送取扱業、旅行業、医業、歯科医業、療術業、獣医業、写真業、旅館業、理・美容業、公衆浴場業、広告業、損害保険代理業、コンサルタント業、廃棄物処理業、不動産貸付業など

  • 個人または事業所に対しサービスを提供するもので、他の業種に分類されないもの

非保証対象業種

非対象業種

事例一覧
事例 日本標準産業分類との関係
稲苗業 農業
農業物のフレーム栽培 農業
農産物の温室栽培 農業
養鶏業 農業
搾乳および原乳販売業(乳牛を所有し、原乳を販売する場合) 農業
養蜂業 農業
昆虫類飼育業 農業
のり採取業 農業
はまち養殖業 農業
立木販売業 農業

所在地の要件

久留米市内に事業所を有していること

その他の要件

市税を滞納していないこと

 融資の申込みに対し、全ての市税を滞納していないことが必要です。それについては、「市税の滞納のない証明書」をもって確認します。

その他

  1. 現に銀行取引停止処分を受けていないこと、または最近6ヶ月以内に第1回目の不渡を出していないこと
  2. 信用保証協会との関係で、延滞中・求償権行使中でないこと。または、その者の連帯保証人となっていないこと
  3. 融資制度に係る融資金の償還及び利子の支払いについて、十分な支払能力を有すること
  4. 暴力団または、暴力団(員)が関与する中小企業者でないこと

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)