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小規模修繕契約希望者登録制度

更新日:202404091441


制度の概要について

目的

この要綱は、本市が発注する小規模修繕の請負の契約締結を希望する者(以下「契約希望者」という。)を登録し、当該登録を受けた者を積極的に活用することにより、市内事業者の受注機会の拡大を図り、もつて本市経済の活性化に寄与することを目的とする。

対象修繕

「小規模修繕」とは、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる市の施設の修繕であって、1件の予定価格が130万円以下のもの。

登録できる者

登録できる者は、市内に主たる事業所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないもの。

  1. 小規模修繕の請負の契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者
  2. 久留米市建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
  4. 久留米市税を滞納している者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者
  6. 前各号のほか、公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがある等の理由により、本市の契約の相手方として不適当と認められる者

登録受付

登録受付の概要
  定期受付
(令和3年を初年とし、3年に1回定期に行う受付)
随時受付
受付期間 5月15日から5月31日まで
(土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)
直近の定期受付を行った年度の7月1日(休日等の場合は、翌開庁日)からその翌々年度の3月31日(休日等の場合は、前開庁日)まで
登録の有効期間 申請した年の7月1日から3年間 受付日の属する月の翌々月1日から直近の定期受付の有効期間満了日まで
*受付日は持参の場合は持参した日、郵送の場合は消印日となります。

申請書

申請書等は以下ページから印刷できます。

小規模修繕契約希望者登録申請書

要綱

小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱PDFファイル(305キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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