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完成払・前金払等の請求・支払い(建設工事・業務委託)

更新日:202112271553


完成払

工事完成(業務完了)検査実施後、完成承認が出ましたら請求書及び工事(業務)受渡書記入の連絡をいたします。請求書様式は総務部契約課にて準備しておりますので、契約印をご持参していただくか又は一度お持ち帰りいただき、提出をお願いします。なお、工事(委託)代金の支払いは通常、請求日から20日前後となっております。

前金払

契約金額100万円以上の工事(業務委託)については、請負金額の10分の4(業務委託においては10分の3)以内の前金払いを、契約締結の日から30日以内に請求することができます。なお、前金払いを請求される場合は、前払金保証事業会社の保証書を請求書と併せて提出していただきますので、事前に手続きをお願いします。
参考:西日本建設業保証株式会社 電話092-441-1765

中間前金払(建設工事のみ)

建設工事を受注され前金払い受領されている方は、一定の要件を満たせば、10分の2以内の中間前金払いを請求することができます。(業務委託については中間前金払の制度はございません。)

  1. 中間前払金を請求しようとされる方は、認定請求書及び工事履行報告書に必要事項を記入して、総務部契約課に提出してください。
  2. 工事履行報告書の内容を確認後、総務部契約課にて認定調書を交付いたしますので、連絡がありましたらご来庁ください。
  3. 前払金保証事業会社との手続きを行い、保証書が届きましたら、請求書と併せて提出してください。(発注者名(市長または企業管理者)により、請求書の様式が異なりますのでご注意ください。)

このページについてのお問い合わせ

 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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