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福岡県の最低賃金

更新日:201111101756

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最低賃金

福岡県の最低賃金
最低賃金 1時間 695円 効力発生日 平成23年10月15日


最低賃金制度と全国の最低賃金について(厚生労働省ホームページ内)


■福岡県内の事業場の使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。 
 
■派遣労働者には、派遣先によっては産業別最低賃金が適用される場合があります。
 
■最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、残業手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
 
■日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

特定(産業別)最低賃金

 下欄の事業場では特定(産業別)最低賃金も適用されます。
 複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。

福岡県特定(産業別)最低賃金
特定業種 最低賃金額
(1時間)
効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
828円
平成23年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
786円
平成23年12月10日
輸送用機械器具製造業
809円
平成23年12月10日
百貨店,総合スーパー(注1)
758円
平成23年12月10日
自動車(新車)小売業
800円
平成23年12月10日
各種商品小売業
710円
平成14年12月10日(注2)

(注1) 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる
   販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの。

(注2) 平成15年〜23年は改正されていません。


詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(電話092−411−4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。


このページについてのお問い合わせ
 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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