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更新日:2011年11月10日
17時56分
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| 最低賃金 | 1時間 695円 | 効力発生日 平成23年10月15日 |
最低賃金制度と全国の最低賃金について(厚生労働省ホームページ内)
■福岡県内の事業場の使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
■派遣労働者には、派遣先によっては産業別最低賃金が適用される場合があります。
■最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、残業手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
■日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
下欄の事業場では特定(産業別)最低賃金も適用されます。
複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
| 特定業種 | 最低賃金額 (1時間) |
効力発生日 |
|---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
828円 |
平成23年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
786円 |
平成23年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 |
809円 |
平成23年12月10日 |
百貨店,総合スーパー(注1) |
758円 |
平成23年12月10日 |
自動車(新車)小売業 |
800円 |
平成23年12月10日 |
各種商品小売業 |
710円 |
平成14年12月10日(注2) |
(注1) 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる
販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの。
(注2) 平成15年〜23年は改正されていません。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(電話092−411−4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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