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久留米市ものづくり振興事業費補助金

更新日:201204091432

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久留米市では、将来に向けた目標を定めて発展する意欲あるものづくり産業を支援するために、市内中小製造業者等が行う、新事業展開事業、生産・業務改善事業及び新製品に係る販路拡大事業に対し、その経費の一部の補助を実施します。

制度概要

対象者
 久留米市内に本社又は事業所を有する中小企業で、製造業を主たる事業として営むもの。
 または、前記の中小企業者が3分の2以上を占める企業グループ。
 (注意)中小企業・・・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
 (注意)製造業・・・・総務省が定める日本標準産業分類に基づく製造業

補助対象事業
 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた期間中の事業で、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当するもの。
 (1)新事業展開事業
  ・新分野進出に係る取組み
  ・技術開発、技術革新に係る取組み
  ・新製品開発に係る取組み
  ・製品の試作、市場性調査に係る取組み
 (2)生産・業務改善事業
  ・生産工程見直し、効率化に変わる取組み
  ・業務効率向上に係る取組み
  ・IT化に係る取組
  ・省エネルギー、環境対策に係る取組み
 (3)新製品に係る販路拡大事業
  ・販路拡大、顧客開拓に係る取組み
  ・製品、技術等の広告宣伝に係る取組み
 ただし、平成25年3月31日までに事業を完了できること

補助対象経費
 経営革新計画の実行のために実施する補助対象事業に必要な経費(詳しくは下記にある『補助対象経費』をご覧ください。)

補助率
 補助対象経費の2分の1以内

補助限度額
 500万円(1,000円未満切り捨て)

募集期間
 平成24年4月9日(月曜)〜平成24年5月9日(水曜)受付時間9時00分〜16時00分
  事前にお電話の上、市役所11階商工政策課までご持参ください。

採択方法
 審査委員会により審査し、予算の範囲内で決定します。

手続きの流れ

(1)交付申請時に提出していただく書類

提出書類 提出部数
1
補助金交付申請書(第1号様式)
1
2
事業計画書(別紙1)
2
3
(法人の場合)
 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)・定款(写)
(グループの場合)
 代表者の登記簿謄本・グループの規約等
(個人の場合)
 住民票
1
4
滞納なし証明
1
5
最近3年分の財務諸表
2
6
経営革新計画書一式の写し
2
7
経営革新計画承認決定通知書の写し
2
8
役員名簿
1
9
その他(企業のパンフレット等)
2

(注意)様式は「ものづくり振興事業費補助金申請書」のページからダウンロードできます。

(2)交付決定について
・審査会で内容を審査し、補助金の交付決定をします。
・審査会において、申請者に対するヒアリング調査を行います。
・交付決定を受けた申請者には、交付決定通知書を送付します。
 (注意)審査会は5月下旬を予定しています。
 (注意)交付決定は、6月上旬を予定しています。
 (注意)交付決定を受けた事業に変更がある場合は、計画変更申請書(第4号様式)を提出してください。

(3)事業完了後に提出する書類
・事業実績報告書(第6号様式)
・請求書
 (注意)補助金は、事業実績報告書に基づき、額の確定をし交付します。

補助対象経費

新事業展開事業、生産・業務改善事業
経費区分 内容
謝金
1 委員謝金
2 専門家謝金
旅費
1 委員旅費
2 専門家旅費
3 職員旅費
事業費
1 原材料費
2 副材料費
3 機械装置又は工具器具の購入・製造・改良・据付・借用・保守又は修繕に要する費用
4 産業財産権等の導入に要する経費
5 外注費
6 技術コンサルタント料
7 構築物の購入・建造・改良・据付・借用・保守又は修繕に要する費用
庁費
1 会議費
2 会場借上料
3 印刷製本費
4 資料購入費
5 通信運搬費
6 借料又は損料
7 調査研究費
8 消耗品費
9 雑役務費
委託料
1 当該事業の一部を委託する経費
その他
1 上記のほか市長が必要かつ適当と認める経費

新製品に係る販路拡大事業
経費区分 内容
謝金
1 委員謝金
2 専門家謝金
旅費
1 委員旅費
2 専門家旅費
3 職員旅費
庁費
1 会議費
2 会場借上料
3 印刷製本費
4 資料購入費
5 通信運搬費
6 借料又は損料
7 調査研究費
8 広告宣伝費
9 消耗品費
10 雑役務費
委託料
1 当該事業の一部を委託する経費
その他
1 上記のほか市長が必要かつ適当と認める経費

注意事項

 以下の事項が守られていない場合、補助金の交付が受けられない、または交付後であっても返還しなければならない場合がありますので、ご注意ください。

・同一事業に関して、国、県等の財政支援を受けている、又は受ける予定の場合、補助金の申請ができません。
・機械、器具等の購入のための申請とみなされるもの、既に補助対象事業が完成したとみなされるものは、補助金の申請ができません。
・補助事業の企業化について、その実現に努めてください。
 (注意)企業化・・・研究開発を終えて、新製品等の製造や販売を開始すること。
・補助事業の係る経費の収入及び支出は他の事業と明確に区別した帳簿を整備し、補助事業完了の翌年度から5年間保存してください。
・平成25年3月31日までに事業完了していない経費(代金の支払いを含む)については補助対象外となります。
・経費の支出については、請求書、領収書、図面、写真等によりできるだけ詳細に証明してください。
・物品の購入、委託、外注等をする場合には、2社以上の見積り合わせをするなど、より安価な条件での購入に努めてください。
 (注意)1社のみしか取れない場合、適正な理由が必要となります。
・パソコン、プリンタ等、単独で汎用性がある物品は補助対象外となります。
・補助金で取得した機械装置等の財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用してください。また、事業終了後5年間は、市長の承認を得ることなく処分することはできません。
・謝金等、見積りにより難いものについては、事前にご相談ください。
・旅費については、事業者の旅費規程を準用し、より安価な方法で、真に必要な経費を支出してください。
・事業実績報告書は、事業完了後速やかに提出してください。
・事業内容に変更が生じた場合、計画変更承認の手続きが必要となります。

ご不明な点は商工政策課までお尋ねください。


このページについてのお問い合わせ
 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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