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農地転用
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更新日:2018年03月22日
09時22分
農地転用について
農地転用とは、農地を住宅・資材置場・駐車場等の(農地以外)に転用することです。
農地転用には農地法4条と農地法5条があります。
- 農地法4条とは、自己の農地を農地以外にする行為のことです。
-
農地法5条とは、売買したり、借りたり、もらったりして農地を農地以外の目的に利用する行為のことです。
農地を転用する場合は、農業委員会へ届出するか、許可を必ず受ける必要があります。
市街化区域の転用
市街化区域以外の農地の転用
- 相談先(提出先)
久留米市農業委員会
- 許可権者
久留米市農業委員会(4ヘクタール以上の場合、あらかじめ農林水産大臣と協議)
- 手続き
- 許可申請書の提出は毎月25日。25日が土日祝日の場合は翌開庁日、4月及び12月は20日。
- 農業委員会総会は翌月10日頃。
- 許可書交付は、農業委員会総会終了後。
- 農業会議常設審議委員会対象案件の許可書交付は翌月15日以降。
他法令との関連がある案件等については、総会日以降となる場合があります。

- 農地転用許可申請にあたっては、事前に農地区分の確認が必要です。
農地区分については、福岡県のホームページ
にリンクしています。下の方へスクロールし、『4 許可の基準』をご覧下さい。)
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