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更新日:2012年04月24日
08時13分
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「地域で生産されたものを、その地域で消費すること」をいいます。
また、単に地域の食材を消費するだけではなく、「生産者」と「消費者」を結びつけ、「顔が見え、話しができる関係づくり」を行う取り組みです。
久留米市は、市民のみなさまが、身近な場所で久留米地域産の農産物を購入・消費できる機会が増えれば、安全・安心な久留米の農産物を食卓へお届けすることはもちろんのこと、久留米地域産の農産物への愛着と「食」と「農」への理解の促進、さらには、消費拡大を図ることが、大変重要と考え、「久留米市地産地消推進店登録制度」を開始いたします。
平成21年11月30日を第1回登録申請書の受付締め切り日とし、12月18日に登録をいたしました。
制度の趣旨にご賛同いただき、登録のご申請を提出いただいたお店は80店にも、のぼりました。
久留米地域産の農産物、畜産物、林産物及び水産物、これらを使った加工品(以下「農産物等」という。)を積極的に販売・活用していただける店舗等を募集し「久留米市地産地消推進店」として登録します。
たくさんの登録の申請をお待ちしております。
久留米市内の小売店・直売所・加工食品販売店・飲食店などが対象です。
【各店舗共通】


登録店には、久留米市長から登録証が交付され、
のぼり・ポスター・ステッカー等のPRグッズを
無料配布します。
また、登録店の名称・所在地・お店の概要等を
紹介チラシや市のホームページに掲載
し、市民の皆様に「地産地消推進店」であることをPRしていきます。

登録を希望される方は、登録基準に合致するかどうかご確認の上、登録申請書に必要事項を記入して、登録制度の事務局
「久留米市役所 農政課」
へファックスかメールで送信いただくか、電話にて登録希望であることをお伝えください。
「久留米市役所 農政課」
の職員がお伺いいたします。
登録料は、無料です。また、登録申請書は随時受け付けます。
【登録店のみなさまへ お知らせ】
登録時に配布しているのぼりやポスターが古くなっていませんか?
登録から一定期間を経過し、古くなってしまったのぽりやポスターを交換します。
詳しくは、登録要領をご覧ください。
なお、交換ご希望の場合は、事前に、「久留米市農政部農政課」まで、ご連絡ください。
原則として登録の取り消しがない限り、自動的に継続します。 ただし、長期間連絡がとれない場合等は更新できない場合があります。
申請いただいた個人情報は、「地産地消推進」の目的以外には、使用いたしません。
ただし、登録基準にもあるように、登録店について、ホームページや広報誌、紹介チラシ等への掲載を、承諾していただきます。
随時受け付けします。 ただし、電話によるお問い合わせは、8時30分から17時15分までです。
「久留米市役所 農政課」
●電話 0942−30−9163
●FAX 0942−30−9717
このページについてのお問い合わせ
農政部農政課
電話番号:0942-30-9163 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
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