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食品の栄養に関する表示について

更新日:202209210920


食品関連事業者の皆様へ

栄養成分表示を行っていますか

消費者に販売される容器包装された加工食品及び添加物において、食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。基準に基づく食品表示を行ってください。
なお、旧基準からの経過措置期間は令和2年(2020)年3月31日で終了しました。

消費者庁より資料が公表されていますので、詳しくはこちらをご一読ください。

食品表示法に基づく食品表示基準では、一般加工用食品に栄養成分表示が義務付けられています

必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。
表示方法には、決まりがあります。

栄養成分表示の例

(消費者庁資料「初めて栄養成分表示をする方へ」より)

表示する値は分析や計算等によって得ます

  1. 分析により値を得る
    値の設定に用いる分析方法は、栄養強調表示をする場合や栄養機能食品等食品表示基準に規定される場合を除き、特段の定めはありません。製品原料の個体間差、季節間差、生産地間差、生産者間差当の変動要因を把握・考慮する必要があります。
  2. 計算等により値を得る
    データベース等の値を用いること、又はデータベース等から得られた個々の原材料の値を計算して表示値を求めることも可能です。
    データベースの例)日本食品標準成分表(文部科学省)ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

栄養成分表示を省略できる場合

一般加工食品は、栄養成分表示が義務付けられていますが、下記のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。
ただし、栄養表示をしようとする場合は省略できませんので、留意してください。

栄養成分表示を要しない場合

下記のいずれかに該当する場合、栄養成分表示は要しません。
ただし、栄養表示をしようとする場合は表示が必要です。

消費者の皆様へ

栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう。

消費者庁ホームページ)消費者の方向け栄養成分表示の活用についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

食品表示法の相談窓口

食品表示法に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報については、以下の機関で受け付けております。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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