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認定申請からサービス利用開始まで

更新日:202401150859


手続きの流れ

申請して、介護が必要であると認定されることから始まります。認定の有効期間は、原則として新規6か月、更新は12か月です。

申請からサービス利用開始まで

1.申請する

介護保険サービスを利用するために、まず「要介護認定」の申請を行います。
介護保険課、各総合支所または、各市民センターの窓口で本人または家族が申請するか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などが代行いたします。 また、どなた様も「ふくおか電子申請サービス」このリンクは別ウィンドウで開きますからご申請いただくこともできます。
詳しくは電子申請マニュアルPDFファイル(1994キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。
申請についての詳しい説明は介護保険 要介護認定 ・要支援認定申請書のページをご覧ください。

更新申請と区分変更申請の前倒し預かりについて
更新と区分変更は「ふくおか電子申請サービスこのリンクは別ウィンドウで開きます」による申請に限り、通常の申請可能日よりも前に申請していただけます。
詳しくは前倒し預かりについてPDFファイル(660キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

区分変更を1日の閉庁日に申請したい場合
各月1日が閉庁日(土曜・休日・年末年始)であっても、区分変更の申請に限り、1日を申請日として取り扱います。申請書は1日付けでご提出ください。

要介護認定の臨時的な取扱いの一部解除について

国からの事務連絡通知(「新型コロナウイルスに係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」)を受け、久留米市におきまして、
臨時的に要介護認定の有効期間の延長措置を取り扱うこととしておりましたが、この取り扱いを一部解除し下記のとおり取り扱います。

この場合も更新の申請は必要です、なるべく電子申請でご提出ください。

2.訪問調査と意見書

訪問調査
 訪問調査では、久留米市・社会福祉協議会の職員、福岡県が指定する事務受託法人のうち久留米市が委託している事業所の調査員が、心身の状況や生活の様子を本人や家族から聞き取ります。

医師の意見書
主治医意見書とは、かかりつけ医(主治医)が現在の心身の状況について意見を記し、要介護認定を行う際のコンピューターによる1次判定や介護認定審査会での資料として用いるものです。また、申請者が2号被保険者の場合、主治医意見書に基づき「特定疾病」に該当するかどうか判断します。
主治医意見書を作成してもらえる医師に心当たりのない場合には、市が指定する医師を紹介します。
このように、要介護認定の審査判定に用いられる主治医意見書の役割はきわめて大きいことから、介護認定審査会において公平・公正な審査会が行われるよう、主治医意見書の手引きが厚生労働省により示されています。

3.審査会

介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。

介護認定審査会の簡素化について

「介護認定審査会の運営について」の一部改正についてPDFファイル(170キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

4.認定結果の通知

必要な介護の度合いを認定し、通知します。
介護認定審査会の判定にもとづき、久留米市がどれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」を認定します。

上記のいずれかが記載された介護保険被保険者証及び認定結果通知書を送付します(原則として申請から30日以内)。

記載されていること
要介護状態区分、認定有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など

要支援・要介護認定の有効期間

認定の有効期間は、原則として新規6か月、更新は12か月です。引き続き介護サービスを利用するためには、この有効期間が満了する前に更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。更新申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。また、有効期間内に心身の状態が大きく変わった場合には、認定期間の満了を待たずに「区分変更申請」を行うことができます。

認定結果に納得できないときは

認定結果などに疑問や不服がある場合、まずは介護保険課の窓口までご相談ください。
その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日の翌日から3か月以内に、福岡県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

5.要介護認定と利用できるサービスのご案内

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 認定チーム
 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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