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家族介護慰労金の支給

更新日:202004281317


 在宅では介護負担の大きい、要介護認定4、5の高齢者等をその家族が介護保険サービスをほとんど利用せず介護している場合、申請して認められると、その介護者に慰労金を支給します。

支給要件

次の要件を全て満たす人が支給の対象になります。

  1. 被介護者が、要介護4、5の認定を受けていること。
  2. 被介護者、介護者とも久留米市に住民票があり、同居または同居に準ずる状態で介護していること。
  3. 被介護者、介護者とも、介護保険料を滞納していないこと。
  4. 上記1に該当する被介護者を1年以上、在宅で介護していたこと。
  5. 支給対象期間において、介護サービスをほとんど利用していないこと。(住宅改修、福祉用具の貸与、年間10日以内の介護サービスの利用は支給の対象となります。)
  6. 介護者は生活保護を受給していないこと。

支給対象期間

申請日以前の過去1年間。

支給額

  1. 上限は年間12万円です。ただし、30日を超える入院がある場合は減額して支給します。
  2. 1世帯に複数の対象者がいる場合は、要件を満たしていれば、その人数分支給します。

申請書

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部長寿支援課
 電話番号:0942-30-9038 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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