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医療機関を受診するとき

更新日:202212131040


自己負担の割合

医療機関を受診するときは、保険証を窓口に提示してください。
これまでの老人保健制度と同様に、窓口で医療費の自己負担が必要です。
自己負担の割合は、1割もしくは3割負担(令和4年10月より1割、2割または3割負担)となります。

(注意)マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「保険証」を提示する必要がありません。
(健康保険証利用申込済みのマイナンバーカードを持参している場合に限る。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

3割負担(現役並み1・2・3)となる人

同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者で、住民税の課税所得が 145万円以上 の人が1人でもいる場合は3割負担となります。

ただし、次に当てはまる人は、申請して認定を受けると 1割負担(令和4年10月より2割または1割負担) となります。(この申請を 基準収入額適用申請 といいます。)

補足

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

負担区分

後期高齢者医療に加入している人は、前年の所得や収入によって、次の6つ(令和4年10月からは7つ)の負担区分に分類されます。

令和4年9月までの負担区分説明表
負担割合 負担区分 要件
3割 現役並み3 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
現役並み2 住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 基準収入額適用に該当する場合は、申請すると1割になります。
現役並み1 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 基準収入額適用に該当する場合は、申請すると1割になります。
1割 一般 「現役並み1・2・3」 「区分1・2」以外の人
区分2 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の場合で「区分1」以外の人
区分1 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
(年金所得は、控除額を80万円として計算します。)
令和4年10月からの負担区分説明表
負担割合 負担区分 要件
3割 現役並み3 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
現役並み2 住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 基準収入額適用に該当する場合は、申請すると2割または1割になります。
現役並み1 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 基準収入額適用に該当する場合は、申請すると2割または1割になります。
2割 一般2 住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記条件1または条件2に該当する人
 条件1、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
 条件2、複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(3割負担の方は除く)
1割 一般1 「現役並み1・2・3」「一般2」「区分1・2」以外の人
区分2 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の場合で「区分1」以外の人
区分1 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
(年金所得は、控除額を80万円として計算します。)

申請に必要なもの

限度額適用・標準負担額減額認定証

負担区分が「 現役並み1・2 」の人には、申請により 限度額適用認定証 を交付します。また、「 区分1・2 」の人には、 限度額適用・標準負担額減額認定証 を交付します。

限度額適用認定証 を医療機関に提示すると、窓口での自己負担限度額が変わります。 標準負担額減額認定証 をお持ちの人については、入院時の食事・生活療養費の負担額も減額されます。申請月の初日から適用されます。

(注意)マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありません。(「区分2」の方の長期証については自動で適用とはなりませんので、市役所や支所市民センター窓口での切り替え申請が必要です。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

窓口での自己負担限度額

医療機関窓口で保険証や限度額適用(・標準負担額減額)認定証を掲示すると、支払い(自己負担額)を高額療養費の 自己負担限度額 までにとどめることができます。

対象となる自己負担限度額は、個人単位で、同じ月の、病院、薬局、歯科ごとに合計します。

限度額適用認定証をお持ちで負担区分が「 現役並み1・2 」「 区分1・2 」の人は、医療機関窓口で 限度額適用(・標準負担額減額)認定証 を提示してください。

(注意)マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありません。(「区分2」の方の長期証については自動で適用とはなりませんので、市役所や支所市民センター窓口での切り替え申請が必要です。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

入院時の食事療養費・生活療養費について

療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床です。
入院時の「一般病床での食費」および「療養病床での食費、居住費」の自己負担額は、下表のとおりです。限度額適用認定証をお持ちで負担区分が「 区分1 」「 区分2 」の人は、医療機関窓口で 限度額適用・標準負担額減額認定証 を提示してください。

一般病床
負担区分 食費
住民税 課税世帯の人 1食460円(注意1)
住民税 非課税世帯の人
(下記の場合を除く)
区分「2」 1食210円
90日超の入院は申請により160円(注意4)
住民税 非課税世帯の人で
所得が一定基準(注意2)に満たない人
区分「1」 1食100円
療養病床・入院医療の必要性の低い人
負担区分 食費 居住費
住民税 課税世帯の人 1食460円(注意3)
(上記以外の医療機関420円)
1日370円
住民税 非課税世帯の人
(下記の場合を除く)
区分
「2」
1食210円 1日370円
住民税 非課税世帯の人で
所得が一定基準(注意2)に満たない人
区分
「1」
1食130円
(老齢福祉年金受給者は1食100円)
1日370円
(老齢福祉年金受給者は1日0円)
療養病床・入院医療の必要性の高い人
負担区分 食費 居住費
住民税 課税世帯の人 1食460円 1日370円
住民税 非課税世帯の人
(下記の場合を除く)
区分
「2」
1食210円
90日超の入院は申請により160円(注意4)
1日370円
住民税 非課税世帯の人で
所得が一定基準(注意2)に満たない人
区分
「1」
1食100円 1日370円
(老齢福祉年金受給者は0円)
療養病床・指定難病患者など
負担区分 食費 居住費
住民税 課税世帯の人 1食260円 1日0円
住民税 非課税世帯の人
(下記の場合を除く)
区分
「2」
1食210円
90日超の入院は申請により160円(注意4)
1日0円
住民税 非課税世帯の人で
所得が一定基準(注意2)に満たない人
区分
「1」
1食100円 1日0円

注意1 指定難病患者および平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。

注意2 住民税非課税世帯で、かつ公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円になる人

注意3 一部の医療機関では、現役並み所得者および一般に該当する人の療養病床の食事代が、1食当たり420円の場合があります。
これは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養について、一定の基準に適合しているものとして、地方厚生局に届出をしている保険医療機関を指しますが、対象となるかどうかは各医療機関へお尋ねください。

注意4  負担区分が「 区分2 」の人が限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、 申請月(1日の場合は前月)以前の12ヶ月間の入院期間が90日を超えた場合 は、 あらためて市役所等の窓口へ減額申請 してください。申請月の 翌月から 食事代がさらに 減額 されます。 申請月 に支払った食事代は、市役所等の窓口で 差額の請求を申請 することができます。


減額申請に必要なもの

差額請求申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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