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後期高齢者医療の保険料

更新日:202404011456


令和6年度の保険料

後期高齢者医療保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合が県内同一の基準で算定し決定します。保険料は一人ひとりに掛かり、保険料率は2年ごとに見直されます。

令和6年度の保険料率は次のとおりです。

令和6年度の保険料率
所得割率 均等割額 限度額
11.83%(注意1) 60,004円 80万円(注意2)

注意1:令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%
注意2:昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人の賦課限度額は、73万円

年間保険料の計算

被保険者個人ごとの(年額)保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

保険料=均等割額(60,004円)+所得割額〔(総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率(11.83%又は11.02%〕

合計金額の10円未満は切り捨て、限度額は80万円又は73万円です。
また、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

世帯の所得などによっては、保険料が軽減される場合があります。
詳しくは、保険料(年額)の計算[福岡県後期高齢者医療保険広域連合]このリンクは別ウィンドウで開きますのホームページをご覧ください。

社会保険の被扶養者であった方に対する均等割額の特例軽減

後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険に含まれません)の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。また、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。

所得が少ない方に対する均等割額の軽減

所得が少ない方は、所得に応じて均等割額が軽減されます。
軽減の詳細は、保険料の軽減[福岡県後期高齢者医療保険広域連合] このリンクは別ウィンドウで開きますのホームページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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