トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 保険料、納付方法

保険料、納付方法

更新日:202402050953


国民年金の保険料

令和5年度の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の保険料は、下記のとおりです。
定額保険料(月額) 16,520円
付加保険料(月額) 400円
(注意)保険料の金額は、賃金、物価変動に応じて毎年改定されます。

納付方法

納付書でのお支払い

毎年4月上旬に日本年金機構から送られてくる国民年金保険料納付通知書により、金融機関やコンビニエンスストア等で納めます。
納付期限は、翌月の末日です。
納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合もありますので、ご注意ください。
なお、納付期限を過ぎても、2年間は郵送された納付書を使用することができます。
納付書を紛失された場合は、年金事務所へお問い合わせください。

口座振替

口座振替は、ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利な口座振替をご利用ください。

「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を医療・年金課、各総合支所市民福祉課、各市民センター、年金事務所または取引先の金融機関へ提出してください。

クレジットカードでのお支払い

ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利なクレジットカードでのお支払いをご利用ください。

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を医療・年金課、各総合支所市民福祉課、各市民センターまたは年金事務所へ提出してください。

国民年金保険料の前納

国民年金保険料は、一定期間分まとめて保険料を納付(前納)することでたいへんお得な割引があります。
支払方法によって割引額、申し込み締め切り日が異なります。
詳しくは日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

付加保険料と給付について

付加年金は、月額400円を定額保険料と合せて納めることができる年金です。ただし、保険料の免除を受けている人、国民年金基金の加入者は付加保険料の納付ができません。
付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。
受給額(年額)は、「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ることによって、支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
詳しくは、年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますにてご確認下さい。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)