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法定免除

更新日:202206090928


法定免除とは

国民年金第1号被保険者が所得等に関係なく次のいずれかに該当した時は、その間の保険料は免除されます。

対象者

  1. 障害年金の受給者(1、2級)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人

手続きの窓口

医療・年金課、総合支所、または市民センターで受付けています。

必要なもの

  1. の場合
    年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)、または個人番号が記載された住民票の写し等の番号確認書類
    来庁された方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
    ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合は委任状
  2. の場合
    年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等の番号確認書類
    来庁された方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
    生活支援課発行の生活保護受給証明書
    ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合は委任状

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 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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