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学生納付特例制度

更新日:202310031643


学生納付特例制度とは

学生本人の前年の所得が、国の定める基準を下回る場合は、保険料が後払いできる「学生納付特例制度」があります。
申請できる期間は、20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、10年以内に追納しないと年金額には反映されません。 ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。また、学生納付特例の承認を受けた期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件に反映されます。

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が、扶養親族の数に応じて政令で定める額以下である方(扶養親族がいない場合は128万円以下)、失業等の理由がある方です。また、夜間・定時制課程または通信制課程の生徒・学生も対象になります。

手続き方法

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。

〈必要書類〉

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
    国民年金保険料学生納付特例申請書のページよりダウンロードできます。窓口にも用意しております。
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  3. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  4. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます (ご本人以外の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(444キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。
  5. 学生証または在学証明書(在学期間がわかるもの)
  6. 離職票または雇用保険受給者証(申請者が離職者の場合)
    (注意)過去に失業などの理由により国民年金保険料の免除等を申請し、離職票または雇用保険受給者証の書類を提出したことがある場合は、あらためて提出する必要がない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。

〈必要書類〉

  1. 学生証または在学証明書(在学期間がわかるもの)
  2. 離職票または雇用保険受給者証(申請者が離職者の場合)
    (注意)過去に失業などの理由により国民年金保険料の免除等を申請し、離職票または雇用保険受給者証の書類を提出したことがある場合は、あらためて提出する必要がない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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