トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の産前産後期間免除
更新日:2022年06月09日 09時29分
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(出産とは、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間については保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注意)厚生年金被保険者、国民年金第3号被保険者の方は対象ではありません。
厚生年金被保険者の方は、厚生年金制度の産前産後免除に該当する場合があるため、お勤め先にご確認ください。
出産予定日の6か月前から届け出可能ですので、速やかに届け出ください。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、または市民センターで受け付けています。