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大雨等の災害により国民年金保険料の納付が困難な方

更新日:202404221309


国民年金保険料の特例免除申請

大雨等の災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。

対象期間

災害等を理由とした免除(特例免除といいます)は、災害等が発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象となります。具体的な対象期間は以下のとおりです。

特例免除の対象期間
災害等が発生した月 対象期間
令和3年8月 令和3年度、令和4年度
令和5年6月 令和4年度(令和5年5月・6月分)、令和5年度、令和6年度
令和5年7月 令和4年度(令和5年6月分)、令和5年度、令和6年度

(注意)7月から翌年6月までを一年度分とします。年度ごとに申請が必要です。 

(注意)申請した日の2年1カ月前まで遡って申請ができます。

手続き方法

窓口か、スマートフォンによる電子申請で行うことができます。

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受け付けています。

【必要書類】

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書PDFファイル(1708キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    窓口に用意しています。
  2. 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届PDFファイル(159キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    窓口に用意しています。記入して持参される場合は、国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(記入例)PDFファイル(112キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。
  3. り災証明書や被害金額が分かる書類
    •  り災証明書(コピーでも可)
    •  保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等を支給された場合のみ)
      (注意)この2つの書類は省略できますが、後日、日本年金機構から確認がある可能性があります。
  4. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
  5. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の別世帯の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(444キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については、国民年金手続きの電子申請のページをご確認ください。

【必要書類】

(1)窓口での申請に必要な書類の「2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」「3.り災証明書や被害金額がわかる書類」が必要です。

免除申請についての注意事項

免除の申請を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎた期間の保険料には、加算金がつきます。

関連リンク

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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