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60歳からの任意加入

更新日:202206090931


65歳までの任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。また、免除・学生納付特例等はご利用できません。

対象者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしておらず、任意加入することで65歳までに受給資格を満たす人
満額の老齢基礎年金額に至ってなく、任意加入することで老齢基礎年金額を増額したい人

手続きの窓口

医療・年金課、各総合支所、市民センター

必要なもの

65歳から70歳までの任意加入

年金の受給資格期間(納付・免除等を含めて10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方は、65歳以降でも任意加入することが可能です。ただし、受給資格期間を満たしている方で年金額を増額する目的で任意加入することはできません。

対象者

昭和40年4月1日以前生まれで、65歳までの任意加入で老齢基礎年金の受給資格を満たすことができず、70歳まで任意加入することで受給資格を満たすことができる人。年金額を増額する目的で任意加入することはできません。

手続きの窓口

久留米年金事務所

必要なもの

このほかに必要に応じて、厚生年金や共済組合の加入期間がわかる書類や戸籍謄本等の提出を求められるときがあります。

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このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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