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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

更新日:202311290851


高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、国民健康保険で診療を受け、1ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。

70歳未満の人と70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人では自己負担限度額が異なります。

病院の窓口でお支払を終えた後に、領収書をご持参いただいて、各窓口で申請することになります。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人

70歳未満の人の自己負担限度額は以下のようになります。1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けることができます。

自己負担限度額(月額)
区分 通常(1~3回目) 多数回該当(4回目以降)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
57,600円 44,400円
35,400円 24,600円

(参考)

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人が国民健康保険で診療を受け、同月内の個人(ひとり)の外来の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分について高額療養費の請求ができます。

また、同月内で同じ世帯の高齢受給者証をお持ちの人の入院や外来を足した医療費が下の表の「自己負担限度額」を超えた場合は、超えた分について高額療養費の請求ができます。

なお、同じ世帯の70歳未満の人が医療費を支払っている場合は、その医療費と高齢受給者証をお持ちの人の医療費を足し合わせて請求することができます。高齢受給者証をお持ちの人の医療費のみでは自己負担限度額を超えなくても、70歳未満の人の医療費を合算することで、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分について払い戻しを受けることができます。

ただし、 70歳未満の人の医療費のうち、合算対象となるものは合算基準額の21,000円以上のものに限ります 高齢受給者証をお持ちの人には合算基準額はありませんので、1円から合算できます。

平成29年7月までの 自己負担限度額(月額)
所得区分 外来のみ
(個人単位で適用)
入院を含む場合
(世帯単位で適用)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 12,000円 44,400円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円
平成29年8月から平成30年7月までの 自己負担限度額(月額)
所得区分 外来のみ
(個人単位で適用)
入院を含む場合
(世帯単位で適用)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 14,000円
(年間の上限額144,000円)
57,600円(多数回該当 44,400円)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円
平成30年8月からの 自己負担限度額(月額)
所得区分 住民税
課税標準額
外来のみ
(個人単位で適用)
入院を含む場合
(世帯単位で適用)
現役並み3 690万円以上 なし 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
現役並み2 380万円以上 なし 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
現役並み1 145万円以上 なし 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 145万円未満 18,000円
(年間の上限額144,000円)
 57,600円(多数回該当 44,400円)
区分2 住民税非課税 8,000円 24,600円
区分1 住民税非課税 8,000円 15,000円

(参考)

医療費(自己負担額)の算定方法

申請にあたって

注意事項

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所市民福祉課
市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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