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特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

更新日:202404110836


特定疾病療養受療証とは

高額な治療を長期間継続して行う必要のある下記の対象疾病の方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、ひと月の自己負担限度額が原則として 1万円 となります。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありません。
(有効期間中の「特定疾病療養受療証」が発行されている場合に限る。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

特定疾病となる疾病

申請にあたって

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課・総合支所 市民福祉課・市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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