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高額障害福祉サービス等給付費

更新日:202103161156


高額障害福祉サービス等給付費の支給

障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具・介護保険などのサービスを併用し、ひと月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた時に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
ただし、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)は対象となりません。

支給額の算定

世帯における1月の利用者負担額の合計と算定基準額【注意1】との差額が支給されます。
一人当たりの支給額=(世帯における負担額の合計ー算定基準額)×支給決定障害者等按分率【注意2】

【注意1】高額障害福祉サービス等給付費算定基準額

  1. 市町村民税課税世帯に属する者(一般1・2)…37,200円
  2. 市町村民税非課税世帯に属する者(低所得(低所得1・2)及び生活保護世帯)…0円

【注意2】支給決定障害者等按分率=利用者負担額の合計/世帯における負担額の合計

ただし、障害児の特例として、以下の場合があります。

参考事例

【参考事例1】
一般世帯(上限負担月額37,200円の場合)で、それぞれ障害福祉サービスを利用している同一世帯のAさんとBさんが、それぞれ上限額の37,200円まで利用している場合

参考事例1
Aさん Bさん
サービスの種別 障害福祉サービス 障害福祉サービス
利用者負担額の合計 37,200円 37,200円
世帯における負担額の合計 74,400円
世帯の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額 37,200円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 18,600円 18,600円

【参考事例2】
一般世帯(負担上限額4,600円の場合)の兄弟児で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児Bさんが障害児通所サービスをそれぞれ上限額の4,600円まで利用している場合

参考事例2
Aさん Bさん
サービスの種別 障害福祉サービス 障害児通所支援
利用者負担額の合計 4,600円 4,600円
世帯における負担額の合計 9,200円
世帯の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額 4,600円
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 2,300円 2,300円

申請方法

下記の必要書類を久留米市健康福祉部障害者福祉課(市庁舎14階)へご提出ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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