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医療的ケア短期入所事業

更新日:202207060852


内容

痰(たん)の吸引や経管栄養(けいかんえいよう)などの日常的な「医療的ケア」が必要な方の介護を行う家族等のレスパイト(一時的な介護負担の軽減)及び地域での生活の支援を目的として、市内の指定事業所(短期入所事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所)で宿泊サービスを行っています。

(注意)必ず事前の申請が必要です。

対象者

久留米市内在住の医療的ケアが必要な方で、障害者総合支援法の短期入所の支給決定を受けている方

医療的ケアが必要な方の安全面等を確認するため、宿泊利用の前に、「日中一時支援」(日帰り利用)を利用し、宿泊利用が可能であることについてコーディネーターの意見書を受けることが必要です。

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害福祉サービス受給者証
  3. コーディネーター意見書

利用者負担額

原則、サービス費用の1割負担になります。(上限月額は、利用中の障害福祉サービス費用及び障害児通所サービス費用と合算した額が、障害福祉サービス又は障害児通所サービスの上限月額のうちいずれかの高い額に達するまで)食費・光熱水費がかかる場合などは実費負担になります。

お手続き・お問い合わせ窓口

問い合わせ・手続き窓口一覧
種類 名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
利用の相談 久留米市介護サービス事業者協議会 830-0017 久留米市久留米市日吉町115番地
(楠病院内)
0942-34-7772 0942-46-5841
制度の内容 久留米市役所障害者福祉課 830-8520 久留米市城南町15番地3 0942-30-9035 0942-30-9752

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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