トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > ひとり親の方へのお金などのサポート > ひとり親家庭自立支援給付制度
ひとり親家庭自立支援給付制度
更新日:2023年10月05日
15時40分
ひとり親家庭自立支援給付制度とは、ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組みを支援し自立促進を目的とする「自立支援教育訓練給付金」と、就職の際に有利であり生活の安定に資する資格取得の促進を目的とする「高等職業訓練促進給付金」の2つの給付金からなる制度です。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が就労に役立つ資格を取得するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講する場合、受講修了後に受講費用の一部を支給するものです。
対象者
本市にお住まいのひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす方
- 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にある方
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- これまで、自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
対象講座
雇用保険法の教育訓練給付(一般、特定一般、専門実践)の指定教育訓練講座
支給額
- 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座を受講し、その受給資格がない方
対象となる講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額(上限20万円)
- 雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座を受講し、その受給資格がない方
対象となる講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額(上限40万円×修学年数・最大4年)
- 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」または「専門実践教育訓練給付金」の受給資格がある方
1または2から、雇用保険法の教育訓練給付金の額を差し引いた額
(ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1または2の額を上回る場合は支給されません。)
- 1、2、3ともに、その額が12,000円を超えない場合は支給されません。
- 自立支援教育訓練給付金の支給は、受講修了後となります。
その他
受講開始前に、自立支援教育訓練給付金の講座の指定を受ける必要があります。
講座の指定の申請の前に、事前相談をする必要があります。事前相談の際は、受講を希望する講座のパンフレット等を持って窓口にお越しください。
まずはお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が就労に役立つ資格を取得するため養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担を軽減するために支給するものです。
対象者
本市にお住まいのひとり親家庭の親で、次のすべてを満たす方
- 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または、同等の所得水準にある方
- 1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
- これまで、高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、自動車整備士、製菓衛生師、調理師、歯科衛生士など
(原則、通学制ですが、働きながら資格取得を目指す場合は通信制も対象とします。この他にも対象資格となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。)
- 令和3年から令和5年度内に修業を開始する場合に限り、次の1~3の資格も対象となります。
- 専門実践教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6ヶ月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6ヶ月以上の資格
- 一般教育訓練給付の指定講座で、訓練期間が6ヶ月以上かつ「情報関係」の資格
1~3の対象指定講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで検索できます。
(原則、通学又はオンライン学習の講座が対象で、通信制の講座は対象となりません。詳しくはお問い合わせください。)
支給額
- 訓練促進給付金:修業期間中に支給
市・県民税非課税世帯:月額100,000円、市・県民税課税世帯:月額70,500円
(修業期間の最後の1年間は、月額40,000円増額となります。)
- 修了支援給付金:カリキュラム修了後に支給(修業開始日及び修了日において条件を満たしている方)
市・県民税非課税世帯:50,000円、市・県民税課税世帯:25,000円
課税・非課税の区分は、本人及び同居親族の前年中の所得(1月〜7月分は前々年中の所得)に基づいて判定します。
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
その他
求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付及び教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受ける場合、この給付を受けることはできません。
申請の前に事前相談が必要ですので、窓口にお越しください。
まずはお問い合わせください。
▲このページの先頭へ