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悪質商法・消費生活Q&A

更新日:202312271344


契約してから、こんなはずではなかった。相手の話を聞いてしまって、高額な請求をされた。困ったことになる前に、参考にしていただきたい様々な悪質商法を紹介します。

悪質商法

「架空請求」

購入していない商品・利用していないサービスの料金未納などと、メール、SMSやはがき、電話などがかかってくるもの。公的機関や実在の企業名を使って、請求する事例も多い。

「ワンクリック請求」

パソコンやスマートフォンでサイトを見ていたら、突然「登録」などと表示され、次に高額な料金画面が表示される。カメラのシャッター音が鳴ったり、時刻カウンターなどが表示されることもある。

「無料商法」

「無料のお試しサービス」「「今だけ無料体験できます」「無料で閲覧」「通信料は無料」などのセールストークや広告で誘って、高額な商品・サービスを契約させたり、利用料を請求したりするもの。

「利殖商法」

「値上がり確実」「必ず儲かる」「損はさせない」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。

「劇場型勧誘(買え買え詐欺)」

勧誘の入り口は、電話連絡や資料の送付である。消費者の自宅に販売会社(A社)のパンフレットや申込書が封筒で発送されてくる。勧誘業者であるB社が「A社の封筒は届いていないか。A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるので、その権利を「高値で買い取る」、「代理で購入して欲しい」などと電話で消費者に勧誘し契約をあおるといったもの。

「サイドビジネス商法」

「在宅ビジネスで簡単に高収入が得られる」「資格・技術を身に付けて在宅ワークで稼げる」などと勧誘し、実際は情報商材などを高額で売りつけるもの。ほとんどは収入を得られないうえ、支払いだけが残る。最近はネットを介したサイドビジネスに関するものが増えている。

「送り付け商法(ネガティブオプション)」

注文(申し込み)していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。代引きで届くものや受け取った後に請求書が届くものなどがある。

「マルチ商法」

商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう商法。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。SNSを利用した勧誘やネットワークビジネスなどと称することもある。

「二次被害」

一度被害にあった人に対して、「お金や損を取り戻せる」などと被害救済を装って、勧誘して二次的な被害を与える手口。
過去に原野商法などで土地を買った方に、売りに出すと勧誘し、転売のために測量・整地・広告の掲載などの費用を請求するケースや出会い系サイトの被害額を取り戻すなどと言って調査費用を請求するケースなどがある。

「インターネット通販詐欺」

インターネット通信販売で商品購入を申し込みし、代金を支払ったが、商品が届かなかったり、注文した商品と異なるものが届いたり、ブランド品を注文したところ、偽物が届く。相手に連絡がとれず、代金の返金も商品の返品もできない。

「儲け話や不安につけ込む悪質商法」

紹介した悪質商法以外にも、当選を誘い文句にする「当選商法」、異性の気持ちにつけ込む「デート商法」、公的機関を騙り点検と言って来訪する「点検商法」など多くの悪質商法があります。契約する前に、本当に必要なものか考えて契約しましょう。

消費生活Q&A

よくある相談に対しての注意を紹介します。

賃貸契約をするときは契約書を要チェック

Q.相談
10 年住んだ賃貸アパートから引っ越すことになりました。退去するときに、敷金の返金がないどころか、フローリングの張り替えやクリーニング代の追加費用を請求されました。高額な請求に納得できません。
A.回答
家具を置いてできた床のへこみなど、生活してできた通常の損耗や経年劣化に、原状回復義務はありません。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側と費用負担について話し合いましょう。請求の減額ができる可能性があります。退去時のトラブルを防ぐために、契約前に重要事項説明書や契約書を必ず確認しましょう。
入居時は家主や管理会社など貸主側の立ち会いのもと、部屋の写真などを残しておくことも大切です

国民生活センターからの注意情報

住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!-賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意- [このリンクは別ウィンドウで開きます]このリンクは別ウィンドウで開きます
【若者向け注意喚起シリーズ「No.10」】新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!! [このリンクは別ウィンドウで開きます]このリンクは別ウィンドウで開きます

令和2年5月 新型コロナウイルス感染拡大に便乗した悪質商法や詐欺の被害が全国で報告されています。

【マスク送りつけ】使い捨てマスクが送られてきた。高額な請求書と振込用紙も同封されていたが、家族も全く心当たりがない。
「注意!! 頼んだ覚えのないものは受け取らないようにしましょう。」

【オレオレ詐欺】実兄を名乗り、「新型コロナ関係の仕事をしていて大事な書類をなくしたが、お金がない」と電話があった。「信頼できる男を行かせるからお金を渡してほしい」と言われた。後日、家の近所で数回に渡って、お金を渡した。
「注意!! 電話でお金の話をされたら詐欺を疑い、誰かに相談しましょう。」

【特別定額給付金申請詐欺】国から代理申請業務を委託されているという団体から電話があった。
特別定額給付金をより早く手元に届けるために申請代行をする。マイナンバーカードなら1週間以内に振り込まれる。手数料を払い、氏名・住所・電話番号・振込銀行口座番号を教えるようにとのことだった。
「注意!! 行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メールやSNSなどには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。」

他にも、たくさんの詐欺事案や悪質商法の相談があっています。
冷静に対応し騙されないように注意しましょう。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部消費生活センター
 電話番号:0942-30-7700 FAX番号:0942-30-7715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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