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クーリング・オフ制度

更新日:202205121044


商品やサービスを契約すると、簡単に解約することはできません。
悪質商法などからあなた(消費者)を守ってくれる心強い制度がクーリング・オフ制度です。このコーナーではクーリング・オフ制度について紹介します。

消費者と事業者の契約は、「買います(申し込み)」・「売ります(承諾)」という合意によって成立します。
契約が成立すると、お互いにその内容や約束を守ることになります。
一方的に「やめます」と言って、契約をやめることはできません。
自分で店舗に出向いて契約した場合など、相手の合意がなければ、返品やキャンセルはできません。
しかし、不意打ち性の高い勧誘や複雑な仕組みで契約の内容を理解することが難しい取引などには、例外的に消費者を守るためにクーリングオフ制度があります。

「クーリング・オフとは何ですか?」

クーリング・オフとは「頭を冷やす」という意味で、法が定める一定条件のもと、無条件で白紙撤回できるというものです。
すべての契約に適用されるものではありません。法律によって定められています。
クーリング・オフ期間については、取引の種類によって異なっています。

特定商取引法のクーリング・オフ期間
取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなども含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供(エステ・一部の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) 8日間
業務提供誘因販売(在宅ワーク商法、内職商法など) 20日間
訪問購入(押し買い) 8日間

通信販売(インターネット通販・テレビショッピング・カタログ通販など)に、クーリング・オフ制度はありません。

「クーリング・オフを行うには?」

クーリング・オフ制度は取引内容などによって、期間や条件が異なります。訪問販売のクーリング・オフを例に確認しましょう。

クーリング・オフのチェックポイント(訪問販売の場合)

クーリング・オフの要件に当てはまっているか、チェックしてみましょう。 

  • 契約した場所は店舗以外の場所(自宅、喫茶店、路上など)ですか?
    • キャッチセールス(路上勧誘)、アポイントメントセールス、催眠商法は、店舗契約でもクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフできる期間ですか?
    • 契約書面を受け取った日から8日以内であること。
    • 受け取った書面に、クーリング・オフのことが書かれていなければ、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。
  • 金額は税込3,000円以上ですか?(現金取引の場合)
    • 商品、サービス代金が税込3,000円未満の現金取引は、クーリング・オフできません。
    • 現金以外の取引方法の場合は、金額の指定はありません。
  • 消費者契約ですか?
    • 営業や仕事用のための契約ではないこと。クーリング・オフは消費者保護の制度なので、購入者の営業活動に関連して契約した場合は、クーリング・オフできません。
  • クーリング・オフ可能な商品・役務(サービス)ですか?
    • 原則はすべての商品が対象ですが、自動車や葬儀などクーリング・オフができないものもあります。
    • 飲食店の代金・カラオケ利用料などは、キャッチセールスであってもクーリング・オフできません。
    • 消耗品(健康食品や化粧品など)は、未開封・未使用であること。(契約書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」と書かれていなかった場合や、販売事業者に使用させられた場合は、クーリング・オフできます)

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合は消費生活センターにご相談ください。 

クーリング・オフ通知の出し方

はがき画像

クーリング・オフは、必ず書面で行いましょう。
特定商取引法のクーリング・オフ期間内に発送します。
はがきを使った通知を紹介します。
見本例のように、はがきの白紙面に通知内容を書きます。  

  •  はがきの両面をコピーします。
  • 「特定記録郵便」や「簡易書留」扱いで、郵便局から出します。
  • 証拠として、はがきのコピーと郵便局で発行される受領書と一緒に保管します。
  • クレジット契約した場合は、クレジット会社にも販売会社と同時に通知します。

クーリング・オフについて、わからないことがあれば消費生活センターにご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部消費生活センター
 電話番号:0942-30-7700 FAX番号:0942-30-7715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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